○阿波市立学校施設使用条例施行規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、阿波市立学校施設使用条例(平成17年阿波市条例第89号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開放施設)
第2条 市民の使用に供する学校施設は、次の各号に掲げる施設で、施設の開放を行う学校ごとに教育委員会が定めるもの(以下「開放施設」という。)とする。
(1) 屋内運動場
(2) 屋外運動場
(3) 夜間照明
(管理人)
第3条 学校施設に管理人を置くことができる。
(学校施設開放の日時)
第4条 開放施設の日時は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合は、阿波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、開放の日時を別に定めることができる。
(使用料の減免)
第5条 条例第6条第2項の規定に基づき使用料を減免する場合は、次に掲げるものとする。
(1) 市が主催する行事に使用するとき。
(2) 市が共催する行事に使用するとき。
(3) 市が加入する広域的な公共団体が主催する行事に使用するとき。
(4) 市長が特に必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第6条 条例第7条ただし書の規定に基づき使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書に使用許可書及び使用料領収書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(使用者の責任)
第7条 開放施設の使用における事故の責任は、使用者が負うものとする。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
開放する学校の施設 | 開放する日 | 開放する時間 |
屋内運動場 | 学校休業日 | 午前9時から午後10時まで |
上記以外の日 | 午後5時から午後10時まで | |
屋外運動場 | 学校休業日 | 午前9時から午後10時まで |
上記以外の日 | 午後5時から午後10時まで | |
夜間照明 | 学校休業日 | 午後5時から午後10時まで |
上記以外の日 |
備考
阿波市立市場中学校、阿波市立伊沢小学校夜間照明については、11月から3月までの間は午後5時から午後9時までとする。