○阿波市立学校施設使用条例
平成17年4月1日
条例第89号
(目的)
第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条の規定に基づき、阿波市立学校施設(以下「学校施設」という。)を市民等が使用することについて必要な事項を定め、もって社会教育及び社会体育の普及並びに幼児、児童、生徒等の安全な遊び場を確保することを目的とする。
(管理)
第2条 学校施設の使用に関する事務は、阿波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用の許可)
第3条 学校施設の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用許可申請書を使用日の5日前までに教育委員会に提出しなければならない。なお、申請者は毎月1日から翌月の使用許可の申請をすることができる。
2 教育委員会は、学校施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に相当の条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可せず、又はその入場を拒み、若しくは退場させることができる。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 施設、設備、器具等を破損し、又は亡失するおそれがあると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯すると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき、又は教育委員会が適当でないと認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第5条 教育委員会は、学校施設の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 市において緊急に使用しなければならない事由が生じたとき。
(5) 前各号に定めるほか、教育委員会が必要と認めるとき。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める施設使用料を、前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
2 教育委員会は、公益上その他必要であると認めたときは、前項に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により、使用ができなくなったとき。
(2) 公益上又は管理上の必要により使用を停止し、又は使用の許可を取り消したとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、学校施設の使用目的を許可なく変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(施設の変更制限)
第9条 使用者は、学校施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、学校施設の使用を終えたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。第5条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を停止させられたときも、同様とする。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者が故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(損害賠償の免責)
第12条 この条例に基づく処分により、使用者に生じた損害に対しては、教育委員会は一切その責任を負わないものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成19年12月26日から適用する。
附則(平成22年3月2日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月3日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 利用料金等の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
附則(平成29年12月19日条例第25号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 利用料金等の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に使用を許可されている者に係る既納の使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
施設名 | 阿波市立吉野中学校体育館・阿波市立土成中学校体育館・阿波市立市場中学校体育館・阿波市立阿波中学校体育館 | ||||||
使用区分 | 体育館 | ミーティングルーム | 武道館 | ||||
全面使用の場合使用料(1時間) | 使用料(1時間) | ||||||
照明を使用しない場合 | 照明を使用する場合 | 照明を使用しない場合 | 照明を使用する場合 | 照明を使用する場合 | |||
1 スポーツのための使用 | 中学生以下 | 410円 | 830円 | 200円 | 410円 | 520円 | |
スポーツ団体 | 620円 | 1,250円 | 310円 | 620円 | 520円 | ||
2 スポーツに関する諸集会・諸行事 | 1,250円 | 1,780円 | 620円 | 830円 | |||
3 スポーツ以外の諸集会・諸行事 | 1,570円 | 2,090円 | 730円 | 1,040円 | |||
備考 1 半面使用の場合は、使用区分に応ずる使用料の額に2分の1を乗じて得た額とする。 2 使用者が本市の住民以外の者である場合の使用料は、この表に規定する使用料の額の5割増しとする。 3 使用料の算定に当たっての使用時間は、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に復する時間も含む。 4 2分の1以上が市内在住者で構成している団体については、この表のとおりとし、それ以外の団体については、この表に規定する使用料の額の5割増しとする。 5 阿波中学校体育館の冷暖房費については、1時間5,230円とする。 6 算定した使用料の額に、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 |
施設名 | 阿波市立一条小学校体育館・阿波市立柿原小学校体育館・阿波市立御所小学校体育館・阿波市立土成小学校体育館・阿波市立八幡小学校体育館・阿波市立市場小学校体育館・阿波市立大俣小学校体育館・阿波市立久勝小学校体育館・阿波市立伊沢小学校体育館・阿波市立林小学校体育館 | |||
使用区分 | 体育館 | |||
使用料(1時間) | ||||
照明を使用しない場合 | 照明を使用する場合 | |||
1 スポーツのための使用 | 中学生以下 | 50円 | 310円 | |
スポーツ団体 | 100円 | 520円 | ||
2 スポーツに関する諸集会・諸行事 | 310円 | 890円 | ||
3 スポーツ以外の諸集会・諸行事 | 360円 | 1,040円 | ||
備考 1 使用者が本市の住民以外の者である場合の使用料は、この表に規定する使用料の額の5割増しとする。 2 使用料の算定に当たっての使用時間は、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に復する時間も含む。 3 2分の1以上が市内在住者で構成している団体については、この表のとおりとし、それ以外の団体については、この表に規定する使用料の額の5割増しとする。 4 算定した使用料の額に、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 |
夜間照明 | 使用料(1時間) | 1,040円 |