○阿波市体育施設条例施行規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿波市体育施設条例(平成17年阿波市条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び使用時間)
第2条 体育施設の休館日及び使用時間等は、別表のとおりとする。ただし、阿波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、事情によりこれを変更することができる。
(使用許可の申請)
第3条 条例第4条第1項の規定により体育施設の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、体育施設使用許可申請書(以下「申請書」という。)を使用する日の5日前までに教育委員会に提出しなければならない。なお、申請者は、毎月1日から翌月の使用許可申請をすることができる。
(使用の許可)
第4条 教育委員会は、前条の使用の許可をしたときは、申請書の写しに承認印を押印したもの(以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。
(使用の内容の変更等)
第5条 条例第4条第1項の規定により体育施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとするときは、体育施設使用変更許可申請書(以下「変更申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、許可に係る事項の変更(取消しを含む。)を許可したときは、変更申請書の写しに承認印を押印したものを使用者に交付する。
(使用料の納付方法等)
第6条 使用料の納付方法は、現金とし、前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 条例第10条の規定により使用料を減免する場合は、次に掲げるものとする。
(1) 市が主催する行事に使用するとき。
(2) 市が共催する行事に使用するとき。
(3) 市が加入する広域的な公共団体が主催する行事に使用するとき。
(4) 教育委員会が特に必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第8条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書に使用許可書及び使用料領収書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、条例及びこの規則並びに教育委員会が別に定める規律を守らなくてはならない。
(損傷等の届出)
第10条 設備及び附属設備を損傷又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出てその指示に従わなければならない。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月18日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月4日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月20日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月26日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月25日教委規則第1号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年7月30日教委規則第6号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日教委規則第7号)
この規則は、令和2年9月25日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 休館日・休日 | 使用期間・使用時間 |
吉野スポーツセンター | 12月29日~翌年1月3日 | 午前9時~午後10時 |
吉野テニスコート | 日の出~午後10時 | |
吉野グラウンド | 日の出~午後10時 | |
土成農業者トレーニングセンター | 午前9時~午後10時 | |
土成緑の丘スポーツ公園 | 日の出~午後10時 | |
市場体育館 | 午前9時~午後10時 | |
市場日開谷体育館 | 午前9時~午後10時 | |
市場武道館 | 午前9時~午後10時 | |
阿波体育館 | 午前9時~午後10時 | |
阿波アリーナ | 午前9時~午後10時 | |
阿波テニスコート | 日の出~午後10時 | |
市場グラウンド | 日の出~午後10時 | |
市場テニスコート | 日の出~午後10時 | |
阿波市民球場 | 日の出~午後10時 | |
御所グラウンド | 日の出~午後10時 | |
東条グラウンド | 日の出~日没 | |
吉野ウォーターパーク | 教育委員会が必要と認める日 | 7月~8月 午前9時~午後4時 |