○阿波市体育施設条例

平成17年4月1日

条例第88号

(設置)

第1条 市民の体力づくり、健康づくりを推進し、心身の健全な育成に寄与するため、阿波市体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第3条 体育施設に必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第4条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ阿波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、体育施設の使用を許可するときは、目的、範囲、期間及びその他管理上必要な使用条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可せず、又はその入場を拒み、若しくは退場させることができる。

(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 施設、設備、器具等を破損し、又は亡失するおそれがあると認められるとき。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯すると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき、又は教育委員会が適当でないと認められるとき。

(使用目的の変更及び権利譲渡の禁止)

第6条 第4条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、体育施設の使用目的を許可なく変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の整備等の承認)

第7条 使用者は、体育施設を使用するに当たって、特別な整備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 市において緊急に使用しなければならない事由が生じたとき。

(5) 前各号に定めるほか、教育委員会が必要と認めるとき。

(使用料)

第9条 使用料は、別表第2に定める施設使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上その他特に必要であると認めたときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により、使用ができなくなったとき。

(2) 公益上又は管理上の必要により使用を停止し、又は使用の許可を取り消したとき。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、体育施設の使用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。第8条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を停止させられたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者が故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(損害賠償の免責)

第14条 この条例の規定に基づく処分により、使用者に生じた損害に対しては、教育委員会は一切その賠償の責めを負わないものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、体育施設の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第55号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年7月3日条例第18号)

この条例は、平成19年9月1日から施行する。

(平成22年3月2日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月24日条例第11号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成26年3月3日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金等の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(平成30年2月27日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金等の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に使用を許可されている者に係る既納の使用料については、なお従前の例による。

(令和2年9月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

吉野スポーツセンター

阿波市吉野町西条字大西6番地1

土成農業者トレーニングセンター

阿波市土成町土成字漆畑177番地1・177番地2

市場体育館

阿波市市場町市場字岸ノ下206番地1

市場日開谷体育館

阿波市市場町日開谷字野田原25番地

阿波体育館

阿波市阿波町丸山22番地

阿波アリーナ

阿波市阿波町東原230番地1

吉野テニスコート

阿波市吉野町西条字大西6番地1

市場テニスコート

阿波市市場町市場字岸ノ下298番地1地先

阿波テニスコート

阿波市阿波町東原173番地1地先

吉野グラウンド

阿波市吉野町西条字大西6番地1

土成緑の丘スポーツ公園

阿波市土成町土成字北原1番地

市場グラウンド

阿波市市場町市場字岸ノ下298番地1地先

阿波市民球場

阿波市阿波町丸山24番地1

市場武道館

阿波市市場町興崎字北分60番地1

吉野ウォーターパーク

阿波市吉野町西条字大西6番地1

御所グラウンド

阿波市土成町宮川内字広坪89番地先

東条グラウンド

阿波市阿波町居屋敷221番地12

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阿波市体育施設条例

平成17年4月1日 条例第88号

(令和2年9月25日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
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平成23年3月18日 条例第6号
平成23年6月24日 条例第11号
平成26年3月3日 条例第4号
平成30年2月27日 条例第10号
平成30年12月18日 条例第36号
令和元年9月25日 条例第2号
令和元年9月25日 条例第8号
令和2年9月25日 条例第33号