●阿波市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例
平成17年4月1日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、阿波市教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給与及び旅費並びに勤務時間等を定めるものとする。
(給与)
第2条 教育長の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
2 教育長の給料月額は、別表のとおりとし、通勤手当及び期末手当については、阿波市職員の給与に関する条例(平成17年阿波市条例第46号。以下「給与条例」という。)の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、給与条例第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の155」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の165」とする。
3 期末手当の基礎額は、それぞれその基準日現在においてその者が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。
(旅費)
第3条 教育長の旅費額は、阿波市職員旅費支給条例(平成17年阿波市条例第48号)の規定による。
(勤務時間等)
第4条 教育長の勤務時間等は、阿波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年阿波市条例第35号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月3日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第16号)
この条例は、平成21年5月31日から施行する。
附則(平成21年11月18日条例第24号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第23号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第22号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日条例第3号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿波市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿波市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第2条関係)
給料月額 | 633,000円 |
――――――――――
○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(抄)
平成27年3月24日
条例第20号
(阿波市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止)
第7条 阿波市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(平成17年阿波市条例第45号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(阿波市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止に伴う経過措置)
6 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による廃止前の阿波市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。