○阿波市長職務執行者の給与及び旅費支給に関する条例

平成17年4月1日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、市長職務執行者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 市長職務執行者の給料月額は、79万2,000円とする。

2 市長職務執行者の受ける通勤手当の額は、阿波市職員の給与に関する条例(平成17年阿波市条例第46号。以下「給与条例」という。)に規定する職員の例による。

第3条 市長職務執行者が退職し、又は失職したときは、その日まで給料を支給する。

(給与の支給方法等)

第4条 市長職務執行者の給与の支給期日及び支給方法については、給与条例の規定の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(旅費)

第5条 市長職務執行者の旅費は、阿波市職員旅費支給条例(平成17年阿波市条例第48号)に定める市長の例による。

(旅費の支給方法)

第6条 市長職務執行者の旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

阿波市長職務執行者の給与及び旅費支給に関する条例

平成17年4月1日 条例第44号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年4月1日 条例第44号