○阿波市実費弁償に関する条例

平成17年4月1日

条例第41号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条(同法第9条第3項又は他の法律において準用する場合を含む。)又は第74条及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、市議会、市選挙管理委員会及び公聴会等に出頭し、又は参加した者(職務の関係で出頭又は参加をした本市職員を除く。)並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者の実費弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(実費弁償の額)

第2条 前条に規定する者に対する実費弁償の額は、次のとおりとする。ただし、公務員がその職務の関係上、出頭又は参加した場合で、別に旅費の支給を受けるときは、これを支給しない。

鉄道賃及び船賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する線路及び航路による旅行の場合には、1等の運賃

37

県内 2,200

12,000

(2) 運賃の等級を設けない線路及び航路による旅行の場合には、その乗車及び乗船に要する運賃

県外 2,500

(支給方法)

第3条 実費弁償の支給方法については、阿波市職員旅費支給条例(平成17年阿波市条例第48号)の例による。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

阿波市実費弁償に関する条例

平成17年4月1日 条例第41号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年4月1日 条例第41号
平成27年3月24日 条例第20号
平成28年3月23日 条例第8号