○阿波市交通安全対策協議会規則

平成17年4月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿波市交通安全保持に関する条例(平成17年阿波市条例第18号)第4条の規定に基づき、阿波市交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、委員30人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議長

(2) 関係行政機関の職員

(3) 教育委員会の教育長

(4) PTA関係代表者

(5) 婦人会長

(6) 老人クラブ連合会長

(7) 運転者会代表者

(8) 学校長代表者

(9) 学識経験のある者

(10) その他市長が必要と認めた者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠に選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長3人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(議事の手続)

第5条 協議会の会議は、市長から諮問のあったとき、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会長は、必要があると認めたときは、協議会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(阿波市交通安全対策協議会規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の阿波市交通安全対策協議会規則第2条の規定は適用せず、改正前の阿波市交通安全対策協議会規則第2条の規定は、なおその効力を有する。

阿波市交通安全対策協議会規則

平成17年4月1日 規則第23号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成17年4月1日 規則第23号
平成18年2月1日 規則第2号
平成27年3月27日 規則第8号