○阿波市交通安全保持に関する条例

平成17年4月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、交通安全の保持に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(交通安全協議会の設置)

第2条 交通安全の保持に関する調査、審議の機関として、阿波市交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(事業)

第3条 市長は、交通安全の保持を図るため、協議会の意見を聴き、次の事業を行う。

(1) 交通事故防止のための調査研究に関する事項

(2) 交通安全の指導育成に関する事項

(3) 交通安全の広告、宣伝に関する事項

(4) 交通安全施設の設置に関する事項

(5) 交通危険箇所の改善に関する事項

(6) その他交通安全の保持に関し必要な事項

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

阿波市交通安全保持に関する条例

平成17年4月1日 条例第18号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成17年4月1日 条例第18号