○阿波市情報公開条例施行規則
平成17年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿波市情報公開条例(平成17年阿波市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一時的に作成した電磁的記録)
第2条 条例第2条第2項第4号の規則で定める電磁的記録は、次に掲げる電磁的記録とする。
(1) 記録されている情報が文書又は図画として作成されている電磁的記録
(2) 会議録その他これに類する文書を作成するために音声を記録した録音テープその他これに類する電磁的記録
2 条例第6条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 条例第5条第1項第2号に掲げるものにあっては、市内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地
(2) 条例第5条第1項第3号に掲げる者にあっては、勤務する市内の事務所又は事業所の名称及び所在地
(3) 条例第5条第1項第4号に掲げる者にあっては、在学する市内の学校の名称及び所在地
(4) 条例第5条第2項に掲げるものにあっては、有する利害関係の内容
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書のうち意見照会をする部分の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び回答期限
(1) ビデオテープ、録音テープその他映像又は音声を記録した電磁的記録 視聴又は複写したものの交付
(2) 前号に掲げる電磁的記録以外のもの 用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
(公開の実施等)
第10条 条例第11条第1項の規定により情報の公開をする旨の決定を受けたものは、市長が指定する日時及び場所において、情報の公開を受けるものとする。
2 前項の場合において、情報を閲覧する者は、当該情報を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざんし、又は汚損してはならない。
3 市長は、前項の規定に違反する者に対し、情報の閲覧を中止させ、又は禁止することがある。
4 公文書の公開を行う場合において、当該公文書の写しを交付するときの交付部数は、当該公開請求に係る公文書1件につき1部とする。
2 条例第18条第2項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。
3 条例第18条第2項に規定する費用は、写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。
(運用実施状況の公表)
第13条 条例第27条の規定による運用実施状況の公表は、阿波市掲示場に掲示して行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月1日規則第114号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月14日規則第57号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成27年7月31日規則第35号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の阿波市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の阿波市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の阿波市生活保護法施行細則、第6条の規定による改正前の阿波市児童福祉法による助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第7条の規定による改正前の阿波市放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の阿波市児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の阿波市子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の阿波市障害児通所給付費等の支給等に関する規則、第11条の規定による改正前の阿波市ひとり親家庭等児童入学祝金支給規則、第12条の規定による改正前の阿波市老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の阿波市老人医療事務取扱細則及び第14条の規定による改正前の阿波市地域生活支援事業実施規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第11条関係)
開示の実施方法 | 区分 | 単位 | 金額 |
紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの写しの交付 | 1 乾式の複写機による写し (白黒で、日本工業規格A列3番の大きさまでのもの) | 1枚 | 10円(両面に複写した場合は20円) |
2 1に掲げる以外の写し | 1枚 | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 |