○阿波市情報公開条例

平成17年4月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、市民の情報の公開を求める権利を明らかにすることにより、市民の市政への理解と信頼を深めるとともに、公正な行政運営の確保と市民参加による市政の一層の推進を図り、もって地方自治の本旨に即した市政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業者をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、実施機関において定められている事案決定手続又はこれに準ずる手続が終了し、実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されたもの

(2) 市立図書館その他これに類する市の施設において市民の利用に供することを目的として収集し、整理し、又は保存している図書、資料、刊行物等

(3) 市の機関等において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(4) 文書又は図画の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録であって、規則で定めるもの

3 この条例において「情報の公開」とは、実施機関が、この条例の定めるところにより、公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、情報の公開を求める権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人の秘密、個人の私生活その他の他人に知られたくない個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 公文書の公開を請求するものは、この条例の目的に則し、適正な請求を行うとともに、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

(公開請求権)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求(以下「公開請求」という。)することができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内の学校に在学する者

2 前項各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するものも公開請求することができる。ただし、公開請求できる公文書は、そのものが利害関係を有すものに限るものとする。

(公開請求の手続)

第6条 前条の規定に基づき公開請求をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。この場合において、実施機関が必要と認めるときは、請求しようとするものに対して身分証明書等の提示を求めることができる。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 公開請求しようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求したもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公開請求の拒否)

第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開請求を拒否することができる。

(1) 公開請求が不適法であって、その不備を補正することができないとき。

(2) 公開請求に係る公文書を保有していないとき。

(3) 公開請求者がこの条例の適用を受けない文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録の公開請求をしたとき。

(公文書の公開義務)

第8条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求者に対し、当該公開請求に係る公文書を公開しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合は、当該公文書を公開しないことができる。

(1) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関が法令上従う義務のある国等の機関の指示により、公にすることができない情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付すことが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全の確保及び秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(5) 市並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報で、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれのあるもの

(6) 市の機関又は国の機関若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国又は他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

 からまでに定めるもののほか、当該事務事業の性質上、当該事務事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれ

(公文書の一部公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開請求に係る公文書に前条第2項第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき、及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限)

第12条 前条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求のあった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を認めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を公開請求のあった日の翌日から起算して60日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限の特例)

第13条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日の翌日から起算して60日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうち相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限

(事案の移送)

第14条 実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第1項の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第15条 公開請求に係る公文書に市、国、他の地方公共団体及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第8条第2項第2号イ又は第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められているときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(情報公開の実施)

第16条 実施機関は、公開決定をしたときは、速やかに請求者に対し、当該公開決定に係る公文書を公開しなければならない。

2 公文書の公開は、文書、図画、写真及びフィルムについては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付その他の電磁的記録の種類、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。

3 実施機関は、公文書を公開することにより当該公文書の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるとき、第9条の規定により公文書の一部を公開するときその他相当の理由があるときは、当該公文書の写しにより公開を行うことができる。

(他の法令等との調整)

第17条 実施機関は、他の法令等の規定により、何人にも公開請求に係る公文書が前条第1項に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による公開を行わない。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には公開をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 他の法令等の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第2項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(費用負担)

第18条 この条例に基づく公文書の公開については、手数料を徴収しない。

2 第16条第2項の規定により写しの交付を受けるものは、規則で定めるところにより、当該写しの作成及び送付に関する費用を負担しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第19条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問等)

第20条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第22条に規定する阿波市情報公開審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開する場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、当該諮問に対する答申があったときは、これを尊重して、同項の審査請求に対する裁決を行わなければならない。

4 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第21条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(阿波市情報公開審査会の設置等)

第22条 第20条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、阿波市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項の規定による調査審議を行うほか、情報公開に関する重要な事項について審議し、実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は、委員5人以内をもって組織し、委員は、市長が任命する。

4 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 審査会は、その職務を遂行するため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求め、これらの者の意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者に対し、資料の提出を求めることができる。

6 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(調査審議手続の非公開)

第23条 前条第1項の規定により審査会が行う調査審議の手続は、公開しない。

(委任)

第24条 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(情報検索資料の作成)

第25条 実施機関は、情報の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するよう努めるものとする。

(出資法人等の情報公開)

第26条 市が出資その他財政支出等を行う法人であって、市長が定めるものは、この条例の趣旨にのっとり、情報公開を行うために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(実施状況の公表)

第27条 市長は、毎年1回、各実施機関の情報の公開等についての実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、この条例は、合併前の吉野町、土成町、市場町及び阿波町から承継された公文書(ただし、合併前の吉野町情報公開条例(平成15年吉野町条例17号)、土成町情報公開条例(平成13年土成町条例第29号)、市場町情報公開条例(平成13年市場町条例第3号)又は阿波町情報公開条例(平成11年阿波町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)のそれぞれの施行の日以後に実施機関が作成し、又は取得したものに限る。)について適用する。

(経過措置)

4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成28年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

阿波市情報公開条例

平成17年4月1日 条例第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
平成17年4月1日 条例第9号
平成28年3月23日 条例第8号