○阿波市支所設置条例施行規則
平成17年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿波市支所設置条例(平成17年阿波市条例第8号)に規定する支所の内部組織及び事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。
(支所の所管)
第2条 支所は、市民部の所管とする。
(課の設置)
第3条 支所の内部組織は、次のとおりとする。
地域課 | 市民窓口担当、福祉窓口担当、地域振興窓口担当 |
(事務分掌)
第4条 支所の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
(1) 市行政全般の申請、届出等の受付、諸証明書等の発行に関すること。
(2) 市税、使用料、手数料等の収納に関すること。
(3) 文書の収受に関すること。
(4) 支所の管理に関すること。
(5) 本課との連絡調整に関すること。
(6) 地域の組織及び団体の育成に関すること。
(7) 地域住民との連絡調整に関すること。
(職員)
第5条 支所に支所長その他必要な職員を置く。
(職務)
第6条 支所長は、上司の命を受けて支所を管理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(適用)
第7条 この規則に定めるもののほか、支所の事務処理については、阿波市行政組織規則(平成19年阿波市規則第6号)の例によるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第29号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月17日規則第20号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。