○阿波市支所設置条例
平成17年4月1日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を分掌させるため、支所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
阿波市吉野支所 | 阿波市吉野町西条字大西53番地1 | 合併前の吉野町の区域 |
阿波市土成支所 | 阿波市土成町土成字丸山10番地 | 合併前の土成町の区域 |
阿波市阿波支所 | 阿波市阿波町東原173番地1 | 合併前の阿波町の区域 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第55号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月3日条例第1号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。