公開日 2025年10月31日
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものです。
この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。
詳細については、下記のパンフレットまたは法務省ホームページをご確認ください。
法務省作成パンフレット

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット)[PDF:1.74MB]
関連リンク
法務省ホームページ:「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」
お問い合わせ
健康福祉部 福祉事務所子育て支援課
TEL:0883-36-6813
健康福祉部 こども家庭センター家庭児童相談室
TEL:0883-36-6820
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