公開日 2025年12月18日
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものです。
この法律は、令和8年4月1日に施行されます。
父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。
法務省において、養育費と親子交流(面会交流)の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットや今回の改正に係る動画を作成しておりますので、下記のパンフレットや関連リンクを是非ご覧ください。
法務省作成パンフレット

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット)[PDF:1.74MB]
関連リンク
法務省ホームページ:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html
法務省ホームページ:こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(目的/利用場面/DV・虐待事案への留意点)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00194.html
法務省動画:離婚後の子の養育に関する 民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~
https://www.youtube.com/watch?v=AO8HIMzb5ZI
法務省ポスター:民法等改正 父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
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