民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

公開日 2025年10月31日

 令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
 この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものです。
 この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。

 詳細については、下記のパンフレットまたは法務省ホームページをご確認ください。

 

 

法務省作成パンフレット

 

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父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット)[PDF:1.74MB]

 

 

関連リンク

 

 法務省ホームページ:「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」

 

 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html

お問い合わせ

健康福祉部 福祉事務所子育て支援課
TEL:0883-36-6813
健康福祉部 こども家庭センター家庭児童相談室
TEL:0883-36-6820

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