公開日 2025年07月11日
令和6年度介護職員等処遇改善加算等の実績報告書の提出について
介護職員処遇改善加算・旧加算(処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算)を算定した事業所は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
実績報告書の提出がない場合、加算の算定要件を満たしていない場合は不正請求として全額返還となることがあります。
1.提出書類および提出期限
提出期限 令和7年7月31日(木)
2.提出方法
阿波市介護保険課まで郵送、持参もしくは次のメールアドレスまで送信してください。
(郵送)〒771-1695 徳島県阿波市市場町切幡字古田201番地1
(メールアドレス) kaigo@awa.i-tokushima.jp
3.留意事項
・加算総額については、毎月国保連合会から送付される「介護職員処遇改善加算総額のお知らせ」を参照してください。
・実績報告書は指定権者ごとに提出してください。例えば、訪問介護(徳島県)と総合事業の訪問型サービス(阿波市)の指定を受けている事業所は、徳島 県と阿波市の双方に提出してください。
お問い合わせ
健康福祉部 介護保険課
TEL:0883-36-6814