定額減税補足給付金(不足額給付)について

公開日 2025年08月19日

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概要 

 定額減税補足給付金(不足額給付)とは、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定したことにより、本来給付すべき所要額と、令和6年度当初調整給付額との間で差額が生じた方などを対象に給付を行うものです。

 

 

給付対象者

(1)不足額給付1

 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定後に、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

 

不足額給付1例

 

 

(2)不足額給付2

「不足額給付1」とは別に、次の1~3のすべての要件を満たす方

 

1.令和6年分所得税額および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること

(本人として定額減税の対象外)

2.税制度上、「扶養親族」から外れてしまう

(扶養親族等としても定額減税の対象外)

3.低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
 

※令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

 

不足額給付2例

 

 

不足額給付2イメージ

 

 

 

 

 上記のほか、例外的に「地域の実情によりやむを得ないと内閣が認める場合」(下記の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する場合)は支給対象となる可能性があります。

 

 (ア) 令和5年所得において、扶養親族として、令和6年度住民税の定額減税の対象となったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える方又は青色事業専従者、事業専従者(白色)の方等(税制上「扶養親族」から外れてしまう方)であったため、扶養親族としての令和6年分所得税の定額減税の対象から外れてしまった方

 

 (イ) 令和5年所得において、合計所得が48万円を超える方又は青色事業専従者、事業専従者(白色)の方等(税制上「扶養親族」から外れてしまう方)であったため、扶養親族として令和6年度住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において、合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族として令和6年分所得税の定額減税の対象になった方

 

 (ウ) 令和5年所得において、合計所得が48万円を超える方又は青色事業専従者、事業専従者(白色)の方等(税制上「扶養親族」から外れてしまう方)で、本人として、当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得が48万円を超える方又は青色事業専従者、事業専従者(白色)の方等(税制上「扶養親族」から外れてしまう方)であるものの、本人としても扶養親族としても、令和6年分所得税の定額減税から外れてしまった方

 

給付額 

(1)不足額給付1

 令和6年度に給付した「当初調整給付額」と、「不足額給付時の調整給付所要額」との差額

 

 不足額給付額図①

 

(2)不足額給付2

 原則4万円(ただし、該当する要件により、変動します。)

 

 

 

手続方法 

 市が把握している課税情報などをもとに、「給付対象と見込まれる方」へ支給確認書などを順次発送する予定です。発送時期が決まりましたら、広報誌やホームページ等でお知らせします。

 なお、給付要件に該当すると思われるが、9月下旬までに支給確認書などが届かない場合は、阿波市定額減税補足給付金コールセンターまでご連絡ください。

 

給付金を装った詐欺等にご注意ください!

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。
市や国の職員などが電話等で現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付金の給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便等があった場合は、市や最寄りの警察署又は警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

注意喚起[PDF:471KB]

 

問い合わせ先

阿波市定額減税補足給付金コールセンター ℡0883-36-1550 受付時間:(平日)午前9時から午後5時

 

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お問い合わせ

企画総務部 企画総務課
TEL:0883-36-8700 ・ 8707

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