公開日 2025年09月19日
概要
定額減税補足給付金(不足額給付)とは、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定したことにより、本来給付すべき所要額と、令和6年度当初調整給付額との間で差額が生じた方などを対象に給付を行うものです。
給付対象者
(1)不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定後に、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
(2)不足額給付2
「不足額給付1」とは別に、次の1~3のすべての要件を満たす方
1.令和6年分所得税額および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること
(本人として定額減税の対象外)
2.税制度上、「扶養親族」から外れてしまう
(扶養親族等としても定額減税の対象外)
3.低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
※令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
上記のほか、例外的に「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」(下記の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する場合)は支給対象となる可能性があります。
(ア) 令和5年所得において、扶養親族として、令和6年度住民税の定額減税の対象となったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える方又は青色事業専従者、事業専従者(白色)の方等(税制上「扶養親族」から外れてしまう方)であったため、扶養親族としての令和6年分所得税の定額減税の対象から外れてしまった方
(イ) 令和5年所得において、合計所得が48万円を超える方又は青色事業専従者、事業専従者(白色)の方等(税制上「扶養親族」から外れてしまう方)であったため、扶養親族として令和6年度住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において、合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族として令和6年分所得税の定額減税の対象になった方
(ウ) 令和5年所得において、合計所得が48万円を超える方又は青色事業専従者、事業専従者(白色)の方等(税制上「扶養親族」から外れてしまう方)で、本人として、当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得が48万円を超える方又は青色事業専従者、事業専従者(白色)の方等(税制上「扶養親族」から外れてしまう方)であるものの、本人としても扶養親族としても、令和6年分所得税の定額減税から外れてしまった方
給付額
(1)不足額給付1
令和6年度に給付した「当初調整給付額」と、「不足額給付時の調整給付所要額」との差額
(2)不足額給付2
原則4万円(ただし、該当する要件により、変動します。)
手続方法
市が把握している課税情報などをもとに、「給付対象と見込まれる方」へ支給確認書などを9月上旬より順次発送しています。
なお、給付要件に該当すると思われるが、9月下旬までに支給確認書などが届かない場合は、阿波市定額減税補足給付金コールセンターまでご連絡ください。
「支給のお知らせ」が届いた方
給付対象と見込まれる方には、給付内容や確認事項が記載された「支給のお知らせ」が届きます。給付金は、令和6年度阿波市定額減税補足給付金(調整給付)で登録された口座(本人名義に限る)に振り込みます。
記載されている口座情報や給付内容に変更がなければ、手続きの必要はありません。
なお、振込口座を変更する場合は、同封の届出書に必要事項を記入し、添付書類とともに 同封の返信用封筒に入れて返送、または阿波市の申請受付場所の窓口にご提出ください。また給付金の受給辞退、税額修正等による各数値の訂正がある場合は、下記のコールセンターまでご連絡ください。
「支給確認書」等が届いた方
給付対象と見込まれる方には、給付内容や確認事項が記載された「支給確認書」等が届きます。支給確認書に必要事項を記入し、添付書類とともに同封の返信用封筒に入れて返送、または阿波市の申請受付場所の窓口にご提出ください。
支給確認書等の提出期限:令和7年10月31日(金)まで ※郵送は、当日消印有効
「支給確認書等の送付先」を変更したい方
本様式は、住所地とは別の場所への確認書等の送付を希望する方などが使用するものです。
本様式を提出いただいた場合、阿波市において給付要件に該当するか審査の上で、記入いただいた現住所に確認書等を送付します。
なお、給付金の受給には、令和7年10月31日(金)までに、支給確認書等の提出が必要ですので、ご注意ください。
給付金を装った詐欺等にご注意ください!
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。
市や国の職員などが電話等で現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付金の給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便等があった場合は、市や最寄りの警察署又は警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
よくあるお問い合わせ
Q1.令和6年度に定額減税補足給付金の給付を受けた方は、必ず給付対象となりますか。
A1.必ず給付対象となるわけではありません。上記の給付要件に該当した場合に対象となります。
Q2.支給確認書などを提出したが、給付金の振り込みはいつ頃になりますか。
A2.内容や添付書類に不備などがなければ、4週間から6週間程度で振り込まれます。
Q3.支給確認書などの郵送提出は、10月31日に郵便ポストへ投函しても受け付けできますか。
A3.郵送の場合は、当日消印有効ですが、郵便物の集荷時間によって、当日の消印にならない場合があるため、給付金を受給できないこともあります。お早めにご提出ください。
Q4.阿波市から他市区町村に転出しました。どの市区町村から支給されますか。
A4.原則、令和7年1月1日時点で住民登録がある市区町村から支給されます。そのため、令和7年1月1日時点での住民登録地が阿波市である場合は、阿波市から支給されます。令和7年1月1日時点での住民登録地が転出先の市区町村である場合は、転出先の市区町村からの支給となります。
※令和7年1月1日時点で他市区町村に住民登録がある方でも、令和7年度住民税が阿波市で課税されている方については、支給要件を満たすと阿波市から支給されます。
Q5.他市区町村から阿波市に転入しました。どの市区町村から支給されますか。
A5.原則、令和7年1月1日時点で住民登録がある市区町村から支給されます。そのため、令和7年1月2日以降に阿波市に転入された方は、転入前の市区町村から支給されます。
※令和7年1月1日時点で他市区町村に住民登録がある方も、令和7年度住民税が阿波市で課税されている方については、支給要件を満たすと阿波市から支給されます。
問い合わせ先
阿波市定額減税補足給付金コールセンター ℡0883-36-1550 受付時間:(平日)午前9時から午後5時
お問い合わせ
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