公開日 2025年06月01日
🔳令和7年度より市税等の口座振替領収証書の送付を廃止します。
市税等を口座振替で納付された方に、口座振替領収証書を送付していましたが、省資源化及び経費削減の観点から廃止します。口座振替の結果につきましては、預貯金通帳へのご記帳によりご確認ください。市民の皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いします。
🔳口座振替領収証書を廃止する対象の市税等
・市県民税 (税務課)
・固定資産税 (税務課)
・軽自動車税(種別割) (税務課)
・国民健康保険税 (国保医療課)
・後期高齢者医療保険料 (国保医療課)
・介護保険料 (介護保険課)
🔳よくある質問(Q&A)
Q.なぜ、口座振替領収証書を廃止するのですか?
A.口座振替の内容は、預貯金通帳の記帳、決済アプリ等により確認できるものであり、
省資源化の推進による経費削減の観点から廃止します。
Q.口座振替の結果はどのように確認するのですか?
A.納税通知書に記載されている振替日(納期限日)以降に預貯金通帳を記帳することにより確認できます。
Q.確定申告に口座振替領収証書を添付する必要はありませんか?
A.確定申告において固定資産税を経費として申告する場合は、毎年5月に送付する納税通知書や口座振替の金額が記載されている預貯金通帳の記帳、決済アプリ等で確認できることから口座振替領収証書を添付する必要はありません。
また、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料を社会保険料控除として申告する場合は、納付額(振替額)を記載すれば、口座振替領収証書の添付は必要ありません。公的な証明書が必要であれば、国保医療課、介護保険課及び各支所で無料で発行できます。
お問い合わせ
市民部 税務課 TEL 0883-36-8713