軽自動車継続検査(車検用)の納税証明書の提示が原則不要になります

公開日 2025年05月01日

軽自動車継続検査(車検用)の納税証明書の提示が不要になります

 軽三輪車および軽四輪車,二輪の小型自動車(総排気量250cc超の二輪車)については、継続検査(車検)の際に軽自動車税の納税証明書の提示が不要となります。

納税証明書が必要となる場合
 次の場合は、「軽JNKS」による納付確認ができないため、納税証明書(継続検査用)が必要となることがあります。

 

 ・納付後すぐに車検等(継続検査)を受けたい場合
  納付方法により、確認までに最大で4週間程度の日数を要する場合もあります。

 

 ・中古車の購入直後の場合

 

 ・他の市町村から引っ越しした直後の場合

 

 ・対象車両に過去の未納がある場合


 

令和7年度から軽自動車継続検査(車検用)の納税証明書の郵送を廃止します

 「軽JNKS」導入に伴い、これまで口座振替やアプリ決済で納付された場合には、6月中旬に車検用納税証明書(継続検査用)を送付していましたが、令和7年度から送付しません。

 なお、車検用納税証明書(継続検査用)が必要な場合は、税務課または各支所で無料で発行します。

 

お問い合わせ

市民部 税務課
TEL:0883-36-8713・8714・8715