公開日 2025年04月01日
いつ発生してもおかしくない南海トラフ巨大地震や中央構造線・活断層地震に備え、住まいの耐震化に取り組みましょう。
阿波市では、木造住宅の耐震診断および改修工事等に対する補助事業を実施しています。
耐震診断・耐震改修を追加募集します!(11.10追記)
令和6年1月1日に発生した能登半島地震では、多くの住宅が大きな被害を受けました。
阿波市では、この教訓を踏まえ、市民の皆さまが安心して暮らせるまちづくりを進めるため、木造住宅の耐震改修工事に対する補助金額を3年間限定(令和6年~8年)で100万円拡充しています。
この機会により多くの方にご利用いただくため、
耐震診断(4件分)および耐震改修工事(1件分)の申込を追加募集するとともに、募集期間を3月31日2月27日まで延期することにしました。
※追加募集に伴い、申請の見込みのないシェルターと住替え事業は、今年度の受付を終了します。(既に申請済みの方については補助の対象)
★繰越について
耐震改修工事については、工期が間に合わない場合は繰越が可能です。
ただし、3月31日までに交付決定通知まで進んでください。(交付決定通知がないと繰越できないため)
交付決定まで進めない場合は、内定取り消し⇒来年度に再申請となります。
詳細は、木造住宅耐震改修支援事業で記載してます。
また、3月31日に申請して、交付決定通知まで進むことは現実的ではないので、受付期間を2月27日に修正しました。(12.11追記)
○木造住宅耐震診断支援事業
①耐震診断
大規模な地震に対して、どの程度の安全性があるかを判定
対象要件:平成12年5月31日以前に着工された木造3階建て以下の個人住宅
(併用住宅、共同住宅、長屋、借家、空き家を含む)
自己負担金:3,000円
診断方法:徳島県建築士会から派遣された耐震診断員が自宅に訪問し、現地調査を行う
後日、耐震診断員が再度訪問し、診断結果を説明
募集件数:30件 ⇒ 34件(4件追加募集します)
申請状況 32/34 (R7.12.11時点)
○木造住宅耐震改修支援事業
建物の基礎や壁の補強、劣化箇所取り替えなど本格的な改修工事の補助
対象要件:1.平成12年5月31日以前に着工された木造住宅
2.耐震診断による評点1.0未満を1.0以上とするための工事
3.高さ1.5m以上の家具の固定
4.県登録の施工者等が施工
5.のぼり旗設置や見学会等への協力
6.感震ブレーカーの設置
補助金:上限210万円(耐震改修工事200万+感震ブレーカー10万)
募集件数:13件 ⇒ 14件(1件追加募集します)
申請状況 13/14 残り1件(R7.12.11時点)
<注意>繰越について(12.11追記)
耐震改修支援事業は、内定通知⇒事業計画の提出⇒交付決定通知⇒工事 という流れになりますが、
交付決定通知がないと繰越できないため、必ず3月31日までに交付決定まで進んでください。
詳細と目安の期日
○内定通知(申請から3~5日程度)
○事業計画の提出
・事業計画の作成・提出(申請者様と施工業者様で話合って決めるものなので期日が読めません 1~2ヶ月程度?)
・事業計画の審査(1~2週間程度)
○交付決定通知(審査終了後から3~5日程度)
遅くとも3月の第3週までに、事業計画を提出してください。(3~4週で審査、月末で交付決定通知)
交付決定まで進めない場合は、内定取り消し⇒来年度に再申請になります。
○耐震シェルター設置支援事業【受付終了】
耐震シェルター設置または耐震ベッド設置の補助
対象要件:1.平成12年5月31日以前に着工された現在居住している木造住宅
2.耐震診断による評点が1.0未満と判定されたもの
3.高さ1.5m以上の家具の固定
4.県登録の施工者等が施工
5.普及促進のため啓発モニターとして協力(シェルターの場合)
補助金:耐震シェルター上限90万円(耐震シェルター80万+感震ブレーカー10万)
耐震ベッド上限50万円(耐震ベッド40万+感震ブレーカー10万)
募集件数:2件
○住替え支援事業【受付終了】
住替えや建替えに伴う木造住宅を除却する工事の補助
対象要件:1.昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅
2.耐震診断による評点が0.7未満と判定されたもの
3.現在居住している木造住宅
4.住宅のすべてを解体業者が除却
補助金:上限30万円
募集件数:7件
申込期間
令和7年5月7日(水)~11月28日(金)令和8年2月27日(金)まで
※件数に限りがあります。(先着順)
共通事項
・工事請負契約および工事着工は、補助金交付決定後となります。
・改修等については、住宅の現状や費用、申込者の意向等により適切な工事内容が異なりますので、「徳島県木造住宅耐震改修施工者等」として登録された建築士や工務店等と相談のうえご検討ください。
・住替えについては、建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けた解体工事業者と相談のうえご検討ください。


