公開日 2025年04月01日
この事業は、災害時にブロック塀等の倒壊による被害や避難時等の通行の妨げとなることを防止するとともに、市民の安全及び安心を確保することを目的とし、避難路や避難所に面した危険性の高いブロック塀等の撤去及び安全なフェンス等への建替えに対して助成を行います。
営繕課職員が現地調査を行いますので、事前にご相談ください。
既に工事実施済みの場合は対象となりません。
1.事業実施期間
令和7年4月1日(火)~令和8年2月27日(金)
期間中に工事を完了し完了報告書を提出してください。
2.対象工事・補助金額
① ブロック塀等撤去工事 (工事費の3分の2、限度額13.3万円)
対象となるブロック塀等(基礎を除く)を撤去する工事
※ブロック塀等の基礎、門柱、フェンスなどの撤去工事費は補助対象外です。
② フェンス等設置工事 (工事費の3分の2、限度額26.7万円 ①との合計40万円)
①の撤去工事後に引き続いて行う、安全なフェンス等を設置する工事
3.補助件数
予算の範囲内で先着順(15件程度)です。
4.補助要件
【対象となるブロック塀等】
・阿波市内に存在し、阿波市耐震改修促進計画に位置付けた避難路又は避難所に面していること。
・事前調査により安全対策が必要と判定されたもの。(別表第1又は別表第2の点検表により事前調査を行います。)
・目的が同じである他の補助金との併用をしない又はしていないこと。
【補助金の申請者】
・対象となるブロック塀等の所有者又は管理者(不動産販売、不動産貸付又は駐車場貸付等を業とする者を除く。)であって、市税等の滞納がない者。
【工事の施工者】
・市内に本店を有しており、次のいずれかに該当するもの。(個人事業主を含む)
a.建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた建設業者。
b.建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた解体業者。
【工事】
・補助金の交付決定後に着手すること。(着手とは、施工者との契約や作業の着手のことを指します。)
・対象となるブロック塀等の全て(基礎を除く)を撤去すること。
・撤去後に、道路からの高さが40cmを超えるブロック塀を新たに設置しないこと。
・撤去後にフェンス等を設置する場合は、安全なものであること。
・令和8年2月27日(金)までに、工事を完了し事業完了報告書を提出すること。
5.申請書類等
手続きの流れ[PDF:106KB] Q&A[PDF:432KB]
提出書類 | 関係様式 | |
補助金交付の申請時 |
・危険ブロック塀等安全対策支援事業申請書(様式第1号)
・事業計画書(様式第2号)
・付近見取り図(住宅地図)
・図面(ブロック塀等の位置、延長、高さ及び道路等の幅員を記入した図面)手書きも可 ※建替えの場合は、フェンス等の位置、延長、高さを記入した図面も必要
・撤去前のブロック塀等のカラー写真(全景及び不適合が確認できるもの)
・別表第1又は別表第2のブロック塀等の点検表
・所有者の同意書(申請者と所有者が異なる場合)
・工事の見積書の写し(補助対象経費である撤去工事、フェンス設置工事、及び補助対象外経費の内訳が明確なもの)
・施工業者の本店の所在地が市内にあることを証明する書類 |
危険ブロック塀等安全対策支援事業申請書(様式第1号)[DOCX:21.1KB]
補強コンクリートブロック造の塀の点検表(別表第1)[PDF:90.2KB]
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完了報告時 |
・完了実績報告書(様式第6号)
・補助金精算書(様式第7号)
・工事契約書の写し
・工事代金領収書の写し ※見積書から変更がある場合は、補助対象経費の内容が分かる内訳書 ※受領委任の場合は、工事代金から補助金を差し引いた金額の領収書の写し
・工事写真(撤去前と同じ角度のしゅん工後の全景、工事の内容を確認することができるもの)
・産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写し
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補助金請求時 |
・補助金請求書(様式第8号)
※受領委任の場合は、補助金受領委任払請求書(様式第9号) |
補助金受領委任払請求書(様式第9号)[DOCX:18.5KB]
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工事内容を変更する場合、工事を中止又は廃止する場合、消費税仕入れ控除額の報告を行う場合は以下の届け出が必要となります。
補助金交付変更申請書(様式第3号)[DOCX:18.5KB]
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