公開日 2024年09月02日
令和6年10月分(令和6年12月11日支払予定)より、児童手当法の制度改正が行われ、支給対象が拡充されます。
主な改正内容
・年6回の支払いになります。
・支給対象年齢が高校生年代まで延長されます。
・第3子以降の支給額と多子加算の算定対象となる子が引き上げになります。
・所得制限が撤廃され、所得にかかわらず児童手当が支給されます。
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
支払回数 |
年3回 (2月、6月、10月の11日に支給) |
年6回 (2月、4月、6月、8月、10月、12月の11日に支給) |
支給対象年齢 |
中学校修了まで (15歳年度末まで) |
高校卒業程度まで (18歳年度末まで) |
多子加算の算定対象 | 高校卒業程度まで(18歳年度末まで) | 4年制大学卒業程度(22歳年度末まで) |
所得制限 |
あり |
なし |
支給金額は以下のとおりになります。
0歳~2歳 | 3歳~18歳年度末 | |
---|---|---|
第1子、第2子 | 15,000円 | 10,000円 |
第3子以降(※1) | 30,000円 |
(※1)22歳年度末の児童から順番に第1子、第2子とカウントします。
これまで定時支払の時期に支払通知をお送りしていましたが、事務の負担と郵送料を削減するため、令和6年10月分(令和6年12月11日支払予定)から支払通知を省略させていただきます。
今後はお使いの通帳または銀行アプリにて、入金をご確認ください。
ただし児童手当の資格喪失等により、随時支払になる際は支払通知をお送りします。
申請について
8月末頃に阿波市で児童手当の受給中の方及び、児童手当を受給していないが阿波市在住の高校生年代以下の児童がいる世帯に、勧奨通知をお送りしています。
1.申請が必要な方
①中学生以下の児童がおらず、高校生年代のみの児童を養育している方
②所得制限により児童手当の支給対象外となっていた方
③経済的に支援している(※2)18歳年度末~22歳年度末の子と高校生年代以下の児童の合計数が3人以上の方
※2「経済的に支援している」とは、子の生計費などを経済的に負担していて、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合を指します。結婚や就労等で独立して生活を営んでおり、受給者(請求者)が監護・養育しているとは言い難い場合は対象外となります。必要に応じて、監護相当・生計費の負担を証明できる書類を求める場合がございます。(例:申し立てに係る子の健康保険証の写し、賃貸契約書の写し、送金記録の写し等)
現在児童手当を受給中の方で、高校生年代の児童を養育している方は原則申請不要です。
申請者となる方は児童を監護する父母のうち、原則所得が高い方になります。児童手当を受給中の場合は受給者になります。
2.申請に必要なもの
対象者 | 必要なもの |
---|---|
①中学生以下の児童がおらず、高校生年代のみの児童を養育している方 ②所得制限により児童手当の支給対象外となっていた方 |
〇新規認定請求書認定請求書[PDF:166KB] 〇請求者名義の口座番号が分かるもの(通帳もしくはキャッシュカードのコピー) 〇請求者名義の保険証のコピー 〇請求者、配偶者等の個人番号の分かるもの 〇対象児童の個人番号の分かるもの (阿波市外にいる場合のみ) 〇別居監護申立書 (別居している場合のみ) |
③経済的に支援している(※2)18歳年度末~22歳年度末の子と0歳~高校生年代の児童の合計数が3人以上の方 |
〇監護相当・生計費負担についての確認書監護生計申立書[PDF:112KB] 〇18歳年度末~22歳年度末の子の個人番号の分かるもの (阿波市外にいる場合のみ) |
※児童養護施設や障害児入所施設等に入所中の児童の分は申請できません。
書類に不備がある場合は、再提出や修正をお願いすることがありますので、ご了承ください。
3.申請場所
阿波市役所 子育て支援課(22番窓口)
郵送または窓口に持参の上、提出してください。
※申請者が公務員の場合は、勤務先にて申請してください。
※申請者が阿波市外に居住している場合は、居住している自治体に申請してください。
4.申請期間
9月2日(月)~10月25日(金)(最終期限:令和7年3月31日)
申請期間を過ぎて申請した場合、令和6年10月分以降の児童手当は令和7年1月以降にお支払いします。
最終期限を過ぎて提出した場合は、申請した翌月分からの支給となります。申請が遅れた分はお支払い出来ませんので、期限内に提出するようお願いいたします。
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