児童福祉法による児童通所支援

公開日 2024年06月26日

障がい児通所支援の内容

 

 障がいのある児童等に対して、下記の支援を行います。 

 

サービスの

種類

サービスの内容 
児童発達支援

未就学の障がい児に対して、日常生活における基本的な動作及び知識技術の習得並びに集団生活への適応のための支援を行います。

放課後等

デイサービス

学校に就学している障がい児に対して、授業の終了後や休業日に、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流を促進します。

保育所等

訪問支援

障がい児が通う保育所等を訪問し、保育所等における他の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

居宅訪問型児童発達支援

障がい児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な障がい児に、発達支援が提供できるよう、障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作及び知識技術の習得の支援を行います。

 

利用方法

 

 1.申請・聞き取り調査

 

   社会福祉課で通所給付費(児童通所支援)の支給申請が必要です。

   あわせて、保護者及び児童から聞き取り調査を行いますので、日程調整のため事前に社会福祉課にお問い合わせください。

              

   ※滞りなく支給決定を行うために、「通所する事業所」及び「計画案を作成する相談支援事業所」を決めてからの申請をご案内しています。 

  

   児童通所支援手続のご案内[PDF:250KB]

 

 

 2.利用する事業所の決定

 

   まずは、利用を検討している事業所への見学や、いつから利用可能であるかの確認を行い、利用する事業所を決めてください。

 

   阿波市・吉野川市障がい児通所支援事業所一覧(令和5年4月1日現在)[PDF:52.7KB]

 

 

    ※阿波市・吉野川市以外の障がい児通所支援事業所も利用することができます。

     徳島県内の事業所については、「徳島県オープンデータポータルサイト」をご利用ください。

   

 

    「徳島県オープンデータポータルサイト」のアドレス:https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1719.html

 

 

 3.指定障害児相談支援事業所との契約・障害児支援利用計画案の作成

 

   通所支援の利用には、利用に関する意向やその他の情報等に基づいた「障害児支援利用計画案」が必要となります。

   県の指定を受けている障害児相談支援事業所から依頼する事業所を選び、計画案の作成を依頼してください。

 

   相談支援事業所一覧(令和6年4月1日現在)[PDF:25.3KB]

 

 

 4.支給決定・受給者証等の交付

 

   市は、申請書類や計画案を踏まえて支給決定を行い、「通所受給者証」等を交付します。

 

 

 5.利用事業者との契約、利用開始

 

   利用する事業所と利用契約を結び、利用を開始します。

 

 

利用者負担

 

 利用者が負担する金額は、利用に係る費用の1割ですが、世帯の所得状況により、負担上限月額が決められています。

 

 

  利用者負担上限月額
生活保護・市町村民税非課税世帯 0円
市町村民税所得割額28万円未満の世帯 4,600円
市町村民税所得割額28万円以上の世帯 37,200円

 

 なお、就学前の児童を支援するため、満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担は無料となります。

 ただし、事業者が別途徴収する費用(食費や送迎代など)が発生する場合があります。

 

  その他手続に関する不明な点は、阿波市役所1階 社会福祉課までお問い合わせください。

関連ワード

お問い合わせ

健康福祉部 福祉事務所社会福祉課
TEL:0883-36-6811・6812

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード