令和7年度 新型コロナウイルスワクチン接種について

公開日 2024年09月30日

新型コロナウイルス感染症とは

  新型コロナウイルス感染症(COVID-19)とは、コロナウイルスの一種である「SARS-CoV2」による急性呼吸器感染症です。感染すると発熱、のどの痛み、咳などの主な症状の他、だるさや筋肉痛などの全身症状も生じることがあります。また、高齢者、妊娠中の方、基礎疾患がある方などは重症化する場合もあります。感染症予防には普段からできる「 換気 」「 手洗い・手指消毒 」「マスク着用」などの基本的な感染症対策に加え、ワクチンの接種も重要な手段の一つです。

 

接種の目的

  新型コロナウイルスワクチンは、高齢者を対象としたインフルエンザと同様にB類疾病の定期予防接種として、個人の重症化予防を目的としています。予防接種はワクチンの効果と副反応のリスクの双方について十分理解したうえで、ご本人の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。

 

定期接種の対象者

  1. 65歳以上の高齢者

 

  2. 60~64歳で、下記の障害を有する者(身体障害者手帳1級)

    ①心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される者

    ②ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

 

接種の時期・回数

  接種期間 : 令和7年10月1日(水)~令和8年3月31日(火)

  接種回数 : 1人1回

 

使用するワクチン

  オミクロンJN.1系統の株に対応するワクチンを使用します。

  ※ 使用するワクチンメーカーは医療機関ごとに異なる場合がありますので、接種の申し込みの際にご確認をお願いします。

 

接種にかかる費用

  自己負担額:4,000円

  ※生活保護受給者は無料、但し、接種時に受給証明書を持参

 

申し込み方法

 市内の医療機関での接種を希望される方

  接種を受ける医療機関へお申込みください。予診票は医療機関に備え付けてあります。

  

 【 阿波市内で接種できる医療機関 】  

賛広診療所 阿波町南西谷7番地 0883-35-2107
森下医院 阿波町北整理39番地1 0883-35-5656
重清内科外科 阿波町南整理246番地1 0883-35-6160
林内科医院 阿波町谷島158番地 0883-35-6226
村上医院 阿波町大原77番地5 0883-35-6410
西川内科クリニック 阿波町南柴生78番地1 0883-35-8080
らいちクリニック 阿波町大道北177番地1 0883-36-1608

笠井整形外科・内科クリニック

市場町香美字郷社本223番地1 0883-36-1233
太田診療所 市場町上喜来字二俣前381番地1 0883-36-2076
阿波病院 市場町市場字岸ノ下190番地1 0883-36-5151
大野病院 土成町土成字南原231番地 088-695-2112
乾内科外科 土成町水田字久保田16番地1 088-695-5006
御所診療所 土成町吉田字原田市の四31番地 088-637-8033
大久保医院 吉野町西条字町口254番地 088-696-2037
中山医院 吉野町柿原字ノタ原42番地 088-696-4662

 

 市外の医療機関での接種を希望される方

  接種には本市発行の予診票が必要ですので、事前に健康推進課(0883-36-6815)までお申し込みください。

 

接種にあたっての注意点

    1. これまで同様、ワクチンの接種は強制されるものではなく、希望される方のみ接種を受けていただきます。

    接種により期待されるメリットと副反応等のデメリットを十分に理解したうえで、接種の判断をお願いします。

    新型コロナワクチンQ&A(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)

     また、接種前に予診票裏面の「コロナワクチン接種を受ける方へ」の説明書を必ずお読みください。

 

2. 最近、予防接種を受けた方、受ける予定の方は、予約時には必ず医療機関に伝えるようお願いたします。

 

3. 阿波市内の各医療機関に予診票を置いてありますので直接受診してください。
  ※なお、市外の医療機関で接種される場合は、予診票を交付いたしますので健康推進課までご連絡下さい。

 

任意接種について

  定期接種の対象外の方についても、希望者は「任意接種」として接種が可能です。

  接種費用は全額自己負担となります。直接医療機関へお問い合わせください。

 

健康被害救済制度について

定期接種における健康被害救済制度(市町村に請求)

  予防接種法に基づく定期接種による健康被害であると厚生労働大臣が認定した場合、B類疾病の給付基準により市町村から給付が行われます。

  詳細については、接種を受けたときに住民票があった市町村にお問い合わせください。

  ※ 令和6年3月31日までの特例臨時接種による健康被害は、臨時接種及びA類疾病の定期接種の給付基準となります。

  予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)外部サイトへ移動します。

 

お問い合わせ

健康福祉部 健康推進課
TEL:0883-36-6815