公開日 2024年03月01日
戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書の広域交付が令和6年3月1日から始まります。
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市町村の窓口でまとめて請求できます。
受付窓口
市民課(本庁1階)、各支所地域課(阿波、土成、吉野)
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(年末年始を除く)
手数料
戸籍謄本 1通 450円
除籍謄本 1通 750円
請求できる方
・本人
・配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
※父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍謄本は請求できません。
※委任状による代理人、士業の方からの請求はできません。
本人確認書類
広域交付の請求の場合、本人確認書類は官公庁発行の顔写真付きのものに限られます。
・運転免許証、仮運転免許証、運転経歴証明書
・マイナンバーカード(通知カード不可)
・旅券(パスポート)
・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳 ※顔写真のあるものに限る
・船員手帳、海技免状、小型船舶操縦許可証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法第23条4項に規定する合格証明書、官公庁職員の顔写真付き職員証、消防設備士免状、危険物取扱者免状 ※官公庁がその者に対し発行した顔写真付きの証明書
注意事項・その他
・請求できる方が、市役所の窓口(支所含む)に来庁して請求する必要があります。
・取得できるのは、戸籍(除籍・改製原)謄本等のみです。戸籍抄本や、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
・戸籍の附票(住所の履歴が載っているもの)、身分証明書、独身証明書等の請求はできません。
詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。
法務省ホームページ 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)