宅地分譲中!残り1区画!!【阿波市定住促進】

公開日 2024年02月09日

 生活環境、子育て環境が充実した阿波市で暮らしてみませんか!

 

 市では、土成町土成字南原で開始した宅地分譲地5区画は、4区画が成約に至り、残り1区画となりました。

 定住促進宅地分譲の販売を行っていますので、候補地の一つとしてご検討ください。

一般募集では、先着申込順にて決定・販売します。

 

申込受付期間:完売まで随時

               ※土日・祝日を除く、午前8時30分から午後5時まで

 

1.分譲地の概要

 

 

 

2.申込者の資格要件

(1)自己の居住する住宅(以下「住宅」という。)を建築するための宅地を必要としていること。

(2)売買、賃貸等による営利を目的として分譲を申し込もうとするものでないこと。

(3)市が指定する期日までに分譲代金の支払が可能であること。

(4)住宅を建築した後、速やかにその住宅の所在地に生活の本拠を移せること。

(5)申込日において、満18歳以上の者であること。

(6)市区町村税等の滞納がないこと。

(7)阿波市暴力団排除条例(平成24年阿波市条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2号に該当する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(8)申込者と同居する者及び申込者と同居しようとする者が、前2号に規定する要件を備える者であること。

(9)その他市長が必要と認める事項を遵守する者であること。

 

※「阿波市定住促進宅地分譲要綱」をご確認ください。

 

3.分譲の条件

(1)分譲を受けた土地について、引渡しを受けた日から5年以内は、市長の許可なく第三者に賃貸し、又は売買、贈与、交換及び出資等により土地の所有権を移転しないこと。ただし、相続により当該権利が移転する場合を除く。

(2)分譲を受けた土地に、引渡しを受けた日から3年以内に住宅の建築を完了し、土地の引き渡しを受けた日から5年が経過するまでは、自ら居住すること。

(3)分譲を受けた土地に賃貸用の建物を建築しないこと。

(4)分譲を受けた土地を工場、事務所、店舗等、事業の用に供しないこと。ただし、農業の用に供する倉庫等を除く。

(5)周辺の環境を阻害する行為及び公害を発生させる行為を行わないこと。

(6)住宅の建築に当たっては、市営上水道に加入すること。

(7)住宅の建築に当たっては、自らの責任において、地質や地盤などを十分に調査し、必要な地盤の改良を行うこと。

(8)分譲を受けた土地を善良な管理者の注意をもって維持管理すること。

 

※「阿波市定住促進宅地分譲要綱」をご確認ください。

 

4.申込方法・申込期間・分譲決定方法

(1)申込方法

  定住促進宅地分譲申込書(様式第1号)に下記の種類を添付し、企画総務課地方創生推進室にご提出ください。

 なお、今回の申込書は、第1希望区画のみの申込みです。申込書の第1希望区画番号記載欄にのみご記入ください。

 

  ① 申込者、申込者と同居する者及び申込者と同居しようとする者の住民票

  ② 代理人が提出する場合は、申込者の委任状(様式第2号)

  ③ 申込者、申込者と同居する者及び申込者と同居しようとする者(未成年者を除く。)の市区町村税等に係る納税証明書又は非課税証明書

  ④ 申込者の最新の所得証明書

  ⑤ 誓約書(様式第3号)

  ⑥ その他市長が必要と認める書類

 

※「阿波市定住促進宅地分譲要綱」をご確認ください。

 

(2)申込受付期間

 

 完売まで随時(土・日曜日、祝日を除く)

  ※午前8時30分から午後5時まで

 

  ※郵送やメール、ファクシミリ送信などの提出は受付できません。

 

(3)分譲決定方法

 先着申込順で、分譲決定いたします。ただし、資格等の審査を行いますので、早い申込であっても、審査の結果、資格に満たない場合は、分譲不承認とりますので、ご了承ください。審査の結果は、定住促進宅地分譲申込結果通知書(要綱様式第4号)によりお知らせします。また、申込書及び添付書類に不備がある場合は、受付又は審査しません。資格、申込方法等についてご不安な方は、事前に企画総務課地方創生推進室までご連絡ください。

 

 同日の申込日において、午前8時30分までに申込先に到着した申込者で、同一区画に対して申込者が複数おり、かつ、同一区画に対して申込者が複数ある場合は、区画ごとに抽選をし、譲受人を決定します。

 

 全ての区画の分譲が決定次第、受付・販売終了となります。終了した場合は、市ホームページでお知らせします。

 

5.分譲決定の取り消し・契約の解除

 万が一、資格要件、遵守事項、契約内容、手続き等に虚偽の記載や不正の行為、違反があった場合は、分譲決定の取消、契約解除、既に分譲している場合は分譲地の返還を求める場合があります。

 

  ※「阿波市定住促進宅地分譲要綱」をご確認ください。

 

6.各種資料・様式

 

 01_阿波市定住促進宅地分譲要綱[PDF:173KB]

 02_阿波市定住促進宅地分譲公募要領[PDF:603KB]

 03_様式第1号 定住促進宅地分譲申込書[DOCX:18.7KB]

 04_様式第2号 委任状[DOCX:17KB] 

 05_様式第3号 誓約書[DOCX:15.1KB]

 06_阿波市定住促進宅地売買契約書[PDF:186KB]

 07_宅地分譲物件調書[PDF:793KB]   

 08_ごみ集積所設置個所[PDF:94.1KB]

 09_契約事前了解事項書[PDF:163KB]

 

 

 

7.阿波市で暮らそう!!住宅購入補助金について

 市では、若者世代の転入を促進するとともに転出を抑制し、定住・移住の推進を図るため住宅の新築又は中古住宅の購入する方に補助金を交付します。ぜひご活用ください。

 

 詳細はこちらからご確認ください。

  〇阿波市HP「阿波市で暮らそう!!住宅購入補助金交付金」

    リンク先 ⇒ https://www.city.awa.lg.jp/docs/2022033000022/

 

8.主な子育て支援事業

 (1)あわっ子はぐくみ医療費助成事業

    18歳到達後の最初の年度までの医療費のうち保険診療の自己負担分を助成

 

 (2)小中学校入学祝金支給事業

    小・中学校等に入学する新1年生の保護者に10,000円を支給

 

 (3)義務教育修了祝金支給事業

    義務教育の課程を修了する生徒の保護者に10,000円を支給

 

 (4)病児・病後児保育事業

    1歳から小学校6年生までのお子さんが病気中に、保護者が勤務など集団保育や家庭での保育をすることができない場合、医療機関で一時的に預かりができます。

 

9.お問い合わせ先・お申し込み先

 〒771-1695 徳島県阿波市市場町切幡字古田201番地1

        阿波市役所 企画総務課 地方創生推進室(2階 南側㉜番窓口)

        TEL:0883-36-8707

お問い合わせ

企画総務部 企画総務課
TEL:0883-36-8700 ・ 8707

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