公開日 2023年10月02日
平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布されました。
この法律は、地方公共団体の財政の健全性に関する指標の公表制度を設け、「破綻」防止の観点からその比率に応じて財政の早期健全化及び財政の再生並びに公営企業の経営の健全化等に必要な行財政上の措置を講ずることにより、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的としています。
地方公共団体の長は毎年度、健全化判断比率及び資金不足比率を監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会に報告し、公表することが義務づけられました。
公表することとなるのは、1.実質赤字比率、2.連結実質赤字比率、3.実質公債費比率、4.将来負担比率、これら4つの指標と、5.資金不足比率です。
健全化判断比率のうち1つでも早期健全化基準以上となった場合は財政健全化計画を、また、資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合は経営健全化計画を定める必要があります。
R4年度 財政健全化判断比率及び資金不足比率[PDF:193KB]
H19~R3年度 財政健全化判断比率[PDF:76.2KB]
お問い合わせ
企画総務部 財政課
TEL:0883-36-8702
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