公開日 2023年05月01日
有料道路での障がい者割引制度は、通勤、通学、通院等の日常生活で、高速道路等を利用される障がいのある方に対し、自立と社会経済活動への参加を支援するため、全国の有料道路事業者が統一的に実施しています。割引の適用を受けるためには、障害者手帳を管理している市町村窓口において事前に登録が必要です。
なお、自家用車をお持ちでない方が知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度の障害者の方がタクシーを利用する場合など、事前登録がない自動車でも新たに割引の適用となりました。自動車の事前登録の有無にかかわらず、事前に割引の申請手続きが必要です。
あわせて、これまで市町村窓口での事前登録手続きについて、自家用車を事前登録のうえETCを利用申請される方を対象に、窓口に出向くことなく申請ができるよう、新たにオンライン申請が導入されました。
くわしくは、各有料道路事業者のホームページなどをご確認ください。
NEXCO西日本のページ https://www.w-nexco.co.jp/etc/handicapped/
対象となる障がい者の範囲
①障がい者本人が運転する場合
身体障害者手帳の交付を受けられている方のみが対象(第1種・第2種)
②障がい者本人以外の方が運転され、障がい者本人が乗車する場合
身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けられている方のうち、重度の障害をお持ちの方が対象(第1種・A)
(注1)「第1種」「第2種」は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の区分です。
(注2)療育手帳Bと精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、本制度の対象外です。
お手続きについて
各申請時に必要な書類などは、次のとおりです。
なお、有効期限の更新や、車・ETCカード等の変更申請のときも、同様に次の書類などが必要です。
①申請場所
阿波市役所社会福祉課(1階 17番窓口)
吉野・土成・阿波支所各地域課
②登録に必要な書類など
【ETCを利用せず、手帳を呈示して割引を受ける場合】
・身体障害者手帳または療育手帳
・登録する自動車の車検証(自動車を登録する場合)
・運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合)
【ETC利用での割引を受ける場合】
・身体障害者手帳または療育手帳
・登録する自動車の車検証
・運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合のみ)
・ETCカード(障がい者本人名義に限る。ただし、障がい者が18歳未満の場合は保護者名義でも可)
・ETC車載器セットアップ証明書などETC車載器管理番号が確認できるもの
その他
登録できるのは、障がい者お一人につき個人所有の車両1台です。
有効期限の更新は、有効期限の2か月前から可能です。
登録した車両、ETCカード、ETC車載器等を変更した場合は、必ず変更の手続きをしてください。
制度の詳細や料金等に関しては、各有料道路事業者のホームページなどをご確認ください。
〇問い合わせ先
阿波市役所 社会福祉課 障がい者福祉担当(電話 0883-36-6812)