セーフティネット保証5号について

公開日 2024年04月01日

セーフティネット保証5号とは

 

 全国的に業況の悪化している指定業種(国が状況に応じて見直しています。)に属し、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

 中小企業者が金融機関から事業資金を調達するときに、信用保証協会が行う一般の保証枠とは別枠で保証を受けることができます。

 市内事業者の方がこの制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについて、阿波市の認定が必要です。(認定を受けても、保証や融資が受けられないこともありますので、ご注意ください。)

 

 詳細は以下のPDFと中小企業庁のホームページをご確認ください。

 

   セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要

 

       セーフティネット5号(中小企業庁HPへジャンプします)

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について

 

 新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している令和2年2月以降で、直近3か月間の売上高等が算出可能となるまでの間は、直近1か月感の売上高等とその後の2か月間の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも認定基準を満たすものとする時限的な運用緩和が行われています。

 

 

指定業種(指定期間)

 

  セーフティネット保証5号の指定業種(令和6年4月1日~令和6年6月30日)

   ※認定申請を行う中小企業者については、日本標準産業分類に基づいて認定を行います。

 

 

比較可否について

 

 前年同期の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている期間である場合は、同感染症の影響を受ける直前同期の売上高等と比較してください。

 

  <例>令和2年2月から新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めた方が令和6年4月に申請する場合

 

  (1)直近1か月及びその後2か月(見込):令和6年3月(実績)、4月(見込)、5月(見込)

  (2)比較する期間:平成31年3月、平成31年4月、令和元年5月

 

申請に必要な書類

 認定基準イで申請する場合

  1.該当する5号認定申請書(以下の様式のうち、該当する様式いずれか1部をご使用ください。)

    ※申請書は「前年」と記載されていますが、「比較年」と読み替えてください。

 

  2.認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(※各対象月の売上高が記載されているもの)

     試算表、売上台帳、決算書、確定申告書 等 

 

  3.営んでいる事業が指定業種に属することが確認できる書類(※業種が記載されているもの)

       〈法人の場合〉履歴事項全部証明書(3か月以内のもの)、直近の確定申告書、許認可証、法人事業概況説明書など

         〈個人の場合〉直近の確定申告書、許認可証、取り扱っている製品、サービス等が確認できる書類、営業許可証など

 

  4.委任状 ※金融機関等による代理申請の場合のみ必要です。

 

                               事業の状態                                    認定申請書           注意点

通常の様式(イ)

 

※業績悪化等の

 理由による申請

 

1.指定業種に属する事業のみを行っている。

 

または

 

2.複数の業種を営む兼業者であって、

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)

が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。

 

5号認定申請書②’

売上高等の減少要件を判断する際は、

同感染症の影響を受けた時期によらず

前年同期を比較対象として下さい。

 

3.複数の業種を営む兼業者であって、1以上の指定業種

(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。

 

5号認定申請書③

新型コロナウイルス

感染症運用緩和

様式

 

1.指定業種に属する事業のみを行っている。

 

または

 

2.複数の業種を営む兼業者であって、

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)

が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。

 

5号認定申請書⑤’

売上高等の減少要件を判断する際は、

前年同期が同感染症の影響を受けた

後の期間に含まれる場合は同感染症

の影響を受ける直前同期の月を比較

対象として下さい。

 

3.複数の業種を営む兼業者であって、1以上の指定業種

(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。

 

5号認定申請書⑥

創業者等運用緩和

様式

 

1.指定業種に属する事業のみを行っている。

 

または

 

2.複数の業種を営む兼業者であって、

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)

が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。

 

5号認定申請書⑩’〈最近1か月と最近3か月平均比較〉

 

5号認定申請書⑪’〈令和元年12月比較〉

 

5号認定申請書⑫’〈令和元年10月~12月比較〉

こちらの様式は以下の事業者が対象となります。

 

・業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の事業者

 

・前年以降の店舗増加等によって、

 単純な売上高等の前年比較では

 認定が困難な事業者

3.複数の業種を営む兼業者であって、1以上の指定業種

(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。

5号認定申請書⑬〈最近1か月と最近3か月平均比較〉

 

5号認定申請書⑭〈令和元年12月比較〉

 

5号認定申請書⑮〈令和元年10月~12月比較〉

 

 認定基準ロで申請する場合

  1.該当する5号認定申請書(以下の様式のうち、該当する様式いずれか1部をご使用ください。)

 

  2.原油等の平均仕入単価が確認できる書類

     直近1か月および前年同期1か月の仕入伝票、請求書の写し 等 

 

  3.売上高および原油等の仕入価格が確認できる書類

     直近3か月および前年同期3か月の月別試算表、売上台帳の写し、帳簿の写し 等(売上の内訳がわかるもの)

       ※自身で作成した書類には住所・事業所名・代表者名・押印が必要です。 

 

  4.直近の決算書の写し(原油等が売上原価に占める割合を確認)

 

  5.営んでいる事業が指定業種に属することが確認できる書類(※業種が記載されているもの)

       〈法人の場合〉履歴事項全部証明書(3か月以内のもの)、直近の確定申告書、許認可証、法人事業概況説明書など

         〈個人の場合〉直近の確定申告書、許認可証、取り扱っている製品、サービス等が確認できる書類、営業許可証など

 

  6.委任状 ※金融機関等による代理申請の場合のみ必要です。

 

  事業の状態 認定申請書 注意点
様式(ロ)

 

1.指定業種に属する事業のみを行っている。

 

5号認定申請書(ロー①) こちらの様式は、すべて前年同月比較をして下さい。

 

2.複数の業種を営む兼業者であって、

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)

が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。

 

5号認定申請書(ロー②)

 

3.複数の業種を営む兼業者であって、1以上の指定業種

(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。

 

5号認定申請書(ロー③)

 

留意事項

 

  (1)申請後、内容を確認し、認定が終わり次第連絡いたします(おおむね申請の翌日認定)。その場で認定は出来ませんのでご了承ください。

  (2)本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

  (3)阿波市の認定を受けた後、本認定の有効期間内(認定日から起算して30日)に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の

     申込みを行うことが必要です。

 

お問い合わせ

産業経済部 商工観光課
TEL:0883-36-8722

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