公開日 2025年04月01日
セーフティネット保証5号とは
全国的に業況の悪化している指定業種(国が状況に応じて見直しています。)に属し、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
市内事業者の方がこの制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについて、阿波市の認定が必要です。(認定を受けても、保証や融資が受けられないこともありますので、ご注意ください。)
詳細は以下のPDFと中小企業庁のホームページをご確認ください。
指定業種(指定期間)
セーフティネット保証5号の指定業種(令和7年4月1日~令和7年6月30日)
※認定申請を行う中小企業者については、日本標準産業分類に基づいて認定を行います。
認定要件および申請書類 ※令和6年12月より申請書の様式が変更となっています。
5号(イ)ー①、②【売上高要件】
1.該当する5号認定申請書(以下の様式のうち、該当する様式いずれか1部を使用、添付書類まで記入)
2.最近3か月及び前年同期それぞれの売上高が確認できる資料(※1の根拠となる各対象月の売上高が記載されているもの)
試算表、売上台帳、決算書、確定申告書 等
※売り上げ台帳等事業者本人が作成した資料は原本証明(事業者名・代表者名・押印)必須
3.営んでいる事業が指定業種に属することが確認できる書類(※必ず業種が記載されているもの)
〈法人の場合〉履歴事項全部証明書(3か月以内のもの)、直近の確定申告書、許認可証、法人事業概況説明書など
〈個人の場合〉直近の確定申告書、許認可証、営業許可証など
4.委任状 ※金融機関等による代理申請の場合のみ必要です。
認定要件 | 様式 | |
(イ)ー① |
1.指定業種だけを営む 2.最近3か月の売上高が前年同期と比較して5%以上減少 |
|
(イ)ー② |
1.指定業種と非指定業種を兼業 2.最近3か月における指定業種の売上高が、企業全体の売上高の5%以上を占める 3.企業全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高が、前年同期と比較して5%以上減少 |
様式5-イ-② |
5号(イ)ー③、④【売上高要件(創業者)】
1.該当する5号認定申請書(以下の様式のうち、該当する様式いずれか1部を使用、添付書類まで記入)
2.最近4か月の売上高が確認できる資料 (※1の根拠となる各対象月の売上高が記載されているもの)
試算表、売上台帳、決算書、確定申告書 等
※売り上げ台帳等事業者本人が作成した資料は原本証明(事業者名・代表者名・押印)必須
3.営んでいる事業が指定業種に属することが確認できる書類(※必ず業種が記載されているもの)
〈法人の場合〉履歴事項全部証明書(3か月以内のもの)、直近の確定申告書、許認可証、法人事業概況説明書など
〈個人の場合〉直近の確定申告書、許認可証、営業許可証など
4.開業届等の創業日が確認できる資料
5.委任状 ※金融機関等による代理申請の場合のみ必要です。
認定要件 | 様式 | |
(イ)ー③ |
1.指定業種だけを営む 2.最近1か月の売上高が、その直前の3か月間の平均売上高と比較して5%以上減少 |
様式5-イ-③ |
(イ)ー④ |
1.指定業種と非指定業種を兼業 2.最近1か月における指定業種の売上高が、企業全体の売上高の5%以上を占める 3.企業全体と指定業種それぞれの最近1か月の売上高が、その直前の3か月間の平均売上高と比較して5%以上減少 |
様式5-イ-④ |
5号(ロ)ー①、②【原油価格要件】
1.該当する5号認定申請書(以下の様式のうち、該当する様式いずれか1部を使用、添付書類まで記入)
2.最近1か月及び前年同期の原油等の平均仕入単価が確認できる資料
仕入伝票、請求書の写し 等
3.最近3か月及び前年同期の売上高と原油等の仕入価格が確認できる資料
月別試算表、売上台帳の写し、帳簿の写し 等(売上の内訳がわかるもの)
※売り上げ台帳等事業者本人が作成した資料は原本証明(事業者名・代表者名・押印)必須
4.営んでいる事業が指定業種に属することが確認できる書類(※必ず業種が記載されているもの)
〈法人の場合〉履歴事項全部証明書(3か月以内のもの)、直近の確定申告書、許認可証、法人事業概況説明書など
〈個人の場合〉直近の確定申告書、許認可証、営業許可証など
5.直近の決算書の写し(原油等が売上原価に占める割合を確認)
6.委任状 ※金融機関等による代理申請の場合のみ必要です。
認定要件 | 様式 | |
(ロ)ー① |
1.指定業種だけを営む 2.最近1か月の売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上を占める 3.最近1か月の原油等仕入単価が、前年同月と比較して20%以上上昇 4.最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が、前年同期と比較して上回っている |
様式5-ロ-① |
(ロ)ー② |
1.指定業種と非指定業種を兼業 2.最近1か月における指定業種の売上原価が、企業全体の売上原価の20%以上を占める 3.企業全体と指定業種それぞれの最近1か月の売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上を占める 4.指定業種の最近1か月の原油等仕入単価が、前年同月と比較して20%以上上昇 5.企業全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が、前年同期と比較して上回っている |
様式5-ロ-② |
5号(ハ)ー①、②【利益率要件】※外的要因による原材料費や人件費の増加によって売上高営業利益率の減少が生じている場合
1.該当する5号認定申請書(以下の様式のうち、該当する様式いずれか1部を使用、添付書類まで記入。)
2.最近3か月及び前年同期の売上高と営業利益が確認できる資料
税理士または会計士の確認を経た月別試算表 等
3.営んでいる事業が指定業種に属することが確認できる書類(※必ず業種が記載されているもの)
〈法人の場合〉履歴事項全部証明書(3か月以内のもの)、直近の確定申告書、許認可証、法人事業概況説明書など
〈個人の場合〉直近の確定申告書、許認可証、営業許可証など
4.委任状 ※金融機関等による代理申請の場合のみ必要です。
認定要件 | 様式 | |
(ハ)ー① |
1.指定業種だけを営む 2.最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少 |
様式5-ハ-① |
(ハ)ー② |
1.指定業種と非指定業種を兼業 2.最近3か月における指定業種の売上高が、企業全体の売上高の5%以上を占める 3.企業全体と指定業種それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が、前年同期と比較して20%以上減少 |
様式5-ハ-② |
留意事項
(1)申請後、内容を確認し、認定が終わり次第連絡いたします(おおむね申請の翌日認定)。その場での認定は出来ません。
(2)本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
(3)阿波市の認定を受けた後、本認定の有効期間内(認定日から起算して30日)に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の
申込みを行うことが必要です。
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