日常生活用具の給付

公開日 2023年01月06日

在宅の心身障がい者(児)や難病患者等に対し、日常生活を容易にするための日常生活用具を給付します。ただし、用具により対象となる障がい種別、障がいの程度及び耐用年数等が定められています。

また、利用者負担額は、原則として購入費の1割となります。(なお、所得の状況により利用者負担は減額される場合があります。)個別に基準額が設けられていますので、それを超える部分については自己負担となります。

給付を受けようとする場合、事前に申請が必要です。用具購入後の申請は受付できません。

 

種別 種目 対象要件
介護・訓練支援用具

特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす(児のみ)、訓練用ベッド(児のみ)

下肢又は体幹機能障がい、

難病患者等(入浴担架、訓練いす以外)

自立生活支援用具

入浴補助用具、便器

下肢又は体幹機能障がい、

難病患者等

特殊便器

重度の知的障がい、上肢機能障がい、

難病患者等

歩行補助杖(T字状又は棒状のもの)、歩行支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がい、

難病患者等(歩行支援用具のみ)

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がい、

てんかん発作等により頻繁に転倒する重度の知的障がい及び精神障がい

火災警報器、自動消火器

重度の知的障がい、

難病患者等(自動消火器のみ)

電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機

重度の知的障がい(電磁調理器のみ)、

視覚障がい

聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障がい
在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障がい
ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器

呼吸器機能障がい

難病患者等

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) 人工呼吸器の装着が必要な難病患者等
酸素ボンベ運搬車 在宅酸素療法
盲人用体温計(音声式)、盲人用体重計 視覚障がい
情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障がい
情報・通信支援用具 視覚障がい又は上肢機能障がい
点字ディスプレイ

視覚障がい及び聴覚障がいの重度重複障がい

点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用拡大読書器、視覚障害者用音声読書器、盲人用時計、点字図書 視覚障がい
聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置 聴覚障がい
人工内耳用電池 聴覚障がいであって、人工内耳を装用
人工喉頭 音声機能若しくは言語機能障がい
排泄管理支援用具

ストマ、紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、さらし、ガーゼ等衛生用品)、

収尿器

直腸又はぼうこう機能障がいを有するストマ造設、高度の排尿・排便機能障がい、脳原性運動機能障がいかつ意思表示困難
住宅改修費 居宅生活動作補助用具 下肢、体幹機能障がい等

詳細は社会福祉課までお問い合わせください。

介護保険で貸与・購入対象の福祉用具と共通する種目については、介護保険が優先されます。

お問い合わせ

健康福祉部 福祉事務所社会福祉課
TEL:0883-36-6811・6812