阿波市スマイルファミリー不妊治療応援事業について

公開日 2022年04月01日

阿波市スマイルファミリー不妊治療応援事業

 

 阿波市では、子どもを望むご夫婦(事実婚を含む)が不妊治療を受けた際の経済的負担の軽減を図ることにより、「子育てをするなら阿波市」の実現に資することを目的に特定不妊治療に要する費用の一部を助成します。

 助成は、徳島県こうのとり応援事業の交付決定を受けたものに上乗せする形で行います。

 ※徳島県こうのとり応援事業は、特定不妊治療が令和4年4月から保険適用となるのに伴い、令和3年度で終了します。

  ただし助成制度から保険適応となる移行期の治療計画に支障が生じないよう、「年度をまたぐ1回の治療」については、経過措置として助成金の対象となります。

 

対象者:次の全てに該当する方

  1. 徳島県こうのとり応援事業の交付の決定を平成28年4月1日以降に受けていること。
  2. スマイルファミリー事業の助成の申請日において、夫又は妻のどちらかが阿波市に1年以上継続して住民登録されていること。ただし、徳島県以外の地方公共団体から当該申請に係る特定不妊治療等の助成を受けていないこと。
  3. スマイルファミリー事業の助成の申請日において、夫婦ともに、市税等(阿波市)の滞納がないこと。

 

助成の対象となる治療:徳島県こうのとり応援事業の助成の対象となる治療

 

助成の額

     (1)徳島県こうのとり応援事業(県事業)の助成の対象となる治療を行い、県事業の交付決定を受けた者に対する助成金の額は、1回につき県事業に係る申請書に添付した受診証明書の写しに記載された医療保険適用外分の領収金額の合計金額から県事業の交付の決定を受けた助成金の額を控除した額に対して10万円を限度(助成限度額)に助成する。

  (2)徳島県こうのとり応援事業(県事業)の助成の対象となる治療として、特定不妊治療に至る過程の一環の精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を合わせて行った場合は、上記(1)の助成限度額にさらに5万円を加えた額を助成限度額とする。

 

申請方法:原則として、徳島県の交付の決定日から起算して6カ月目の前日までに、次の書類を添付して申請してください。

  1. 阿波市スマイルファミリー不妊治療応援事業申請書 阿波市スマイルファミリー不妊治療応援事業申請書[PDF:93.7KB]
  2. 徳島県こうのとり応援事業に係る交付決定通知書の写し
  3. 徳島県こうのとり応援事業に係る申請書に添付した受診証明書の写し(両面)
  4. 市税等(阿波市)に滞納がないことを証明する完納証明書(税務課発行)(申請日付けのもの)

   ※阿波市民でない場合は、4は提出不要ですが、住所地で発行された住民票(発行日から3カ月以内のもの)を提出してください。

 

なお、詳細は下記までお問合せください。

 

問合先:阿波市健康推進課  電話:0883-36-6815

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お問い合わせ

健康福祉部 健康推進課
TEL:0883-36-6815

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