公開日 2022年03月01日
一定以上の所得のある方は医療費の窓口負担が2割に変更されます
2022年(令和4年)10月1日から、一定以上の所得のある方(窓口負担3割の方を除く)については、医療費の窓口負担割合が2割に変更されます。
2割の対象となる方
後期高齢者医療被保険者のうち、住民税課税所得が28万円以上の方で、以下に該当する世帯
・単身世帯=「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
・被保険者が2人以上の世帯=「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上
外来医療費の負担増加額を抑える配慮措置について
施行後3年間(2025年9月30日まで)については、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院医療は対象外)。
配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
口座が登録されていない方については、法律の施行時期である2022年9月頃に徳島県後期高齢者医療広域連合や市町村から申請書を郵送します。申請書がお手元に届きましたら、申請書の記載の内容に沿って、口座の登録をしてください。
詳しくはこちらをご覧ください。
後期高齢者窓口負担割合コールセンター
電話番号 0120-002-719
受付時間 月曜日から土曜日 午前9時から午後6時(日曜日・祝日は除く)
お問い合わせ
市民部 国保医療課
TEL:0883-36-8712
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