作業機付きトラクターの公道走行時の法令遵守について

公開日 2022年02月14日

作業機付きトラクターの公道走行時の法令遵守について

 

1.道路を走るときのルールを守りましょう。

農作業事故における死亡事故要因第1位はトラクター乗車中の事故です。事故を防ぐためにも法令上のルールをきちんと守ることが必要です。

 

2.作業機を装着・けん引したトラクターが公道を走るためのルールを確認しましょう

 

作業機を付けた状態での大きさ(最大部分の大きさ)、走る速度によって走行時のルールが異なります。

 

【幅1.7m未満及び時速15㎞未満の場合】

 作業機への灯火器類等の設置

 

【幅1.7m未満及び時速15㎞以上35㎞未満の場合】

 作業機へ灯火器類等の設置

 大型特殊免許の所持(※1)

 作業機を装着した状態での安定性の確認(※2)

 

【幅1.7m以上2.5m未満及び時速15㎞未満の場合】

 作業機へ灯火器類等の設置

 大型特殊免許の所持(※1)

 

【幅1.7m以上2.5m未満及び時速15㎞以上35㎞未満の場合】

 作業機へ灯火器類等の設置

 大型特殊免許の所持(※1)

 作業機を装着した状態での安定性の確認(※2)

 

【幅2.5m以上及び時速15㎞未満の場合】

 作業機へ灯火器類等の設置

 大型特殊免許の所持(※1)

 特殊車両通行許可の申請(※3)

 

【幅2.5m以上及び時速15㎞以上35㎞未満の場合】

 作業機へ灯火器類等の設置

 大型特殊免許の所持(※1)

 作業機を装着した状態での安定性の確認(※2) 

 特殊車両通行許可の申請(※3)

 

【注意】時速35キロ以上での走行は、北海道・九州・沖縄のみ可能です。(※4)

 

※1 車両総重量が750㎏以上の車両をけん引する場合は、大型特殊免許のほかけん引免許が必要です。

※2 作業機を装着した状態での安定性が確認されていないトラクターは時速15㎞以下で走行する必要があります。

    安定性が確認されているトラクターと作業機の組み合わせは、(一社)日本農業機械工業会HPにて公開しています。

※3 特殊車両通行許可については、道路管理者(国道:四国地方整備局、県道:徳島県、市道:阿波市)への申請が必要です。

    なお、農道を走行する際の申請は不要です。

※4 北海道、九州、沖縄以外の地域では、作業機をつけたまま時速35㎞以上で走行することはできません。

 

上記のルールは一例です。詳しいルールは農林水産省HPや日本農業機械工業会HPで確認を!

 

作業機付きトラクタの公道走行時の法令順守について[PDF:575KB]

お問い合わせ

産業経済部 農業振興課
TEL:0883-36-8720

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