公開日 2020年10月08日
森林環境税・森林環境譲与税について
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。
これにより、「森林環境税」(令和6年度から年額1,000円を課税)及び「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与)
が創設されました。
森林環境税・森林環境譲与税の趣旨について
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を
与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることに
つながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下に
我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を
安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。
森林環境譲与税の使途の公表について
森林環境譲与税の使途は「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条3項に基づき、公表することとされています。
阿波市における森林環境譲与税の使途について、以下のとおり公表します。
お問い合わせ
産業経済部 農地整備課
TEL:0883-36-8721
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