新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

公開日 2020年06月11日

新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した世帯に対して、介護保険料を免除又は減額する制度があります。

 

対象となる方

1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者

 

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」

という)の減少が見込まれ、次のア及びイの両方に該当する第1号被保険者

 

 ア 世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除し

   た額)が令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること

 

 イ 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であ

   ること

 

対象となる保険料

令和4年度分の保険料であって、令和4年度末に第1号被保険者の資格を取得したこと等により、令和5年4月1日以降に納期限が設定されている保険料

 

減免額

1 対象者の1に該当する場合

 全額免除

 

2 対象者の2に該当する場合

 次の計算式により算出した額

対象保険料額(表1)×減免または免除の割合(表2)=保険料の減免額

 

                                 (表1)

対象保険料額=A×B÷C
A:当該第1号被保険者の保険料額
B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額

 

                                 (表2)

区分

減免または免除の割合
世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額が210万円以下 全部
世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額が200万円以下世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額が210万円超える 10分の8

 

(注)事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部を免除する。

 

 

申請方法

次の書類を介護保険課に提出して下さい。

1.コロナ減免申請書  コロナ減免申請第[PDF:97.7KB]

2.主たる生計維持者の直近(令和4年)の収入状況が確認できる書類(給与明細書や帳簿の写しなど)

3.事業等の廃止や失業の場合には、それが確認できる書類(退職証明書など)

4.診断書等の写し(対象者1に該当する方のみ)

 

お問い合わせは、介護保険課 介護保険料担当(0883-36-6814)

 

 

お問い合わせ

健康福祉部 介護保険課
TEL:0883-36-6814

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