障害を理由とする差別の解消の推進について

公開日 2018年12月05日

 国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられること

なく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。

 

差別を解消するための措置


不当な差別的取り扱いの禁止

合理的配慮の提供
国や地方公共団体 法 的 義 務 国や地方公共団体 法 的 義 務

民間事業者

民間事業者 努 力 義 務

 

  •  不当な差別的取扱いとは

     障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、サービスや各種機会の提供を拒否したり、提供にあたり条件を付けたりす

    るような行為を言います。 

    (例) 障がいを理由として、窓口対応を拒否する、順番を遅くする、書面や資料を渡さない

    (例) 障がいを理由として、説明会などへの出席を拒む、必要のない付き添い者の同行を求めるなど

 

  •   合理的配慮とは

     障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で、合理的配慮を提供することとされてい

    ます。

    (例) 段差がある場合に、車椅子を利用されている方のキャスター上げ等の補助をする

    (例) 筆談、読み上げ、手話などを用いるなど

 

障害者差別解消法の情報


 障害者差別解消法の情報は、内閣府のホームページに掲載されています。

   https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html.

 

障害者差別解消支援地域協議会の設置について


 障害者差別解消法第17条の規定に基づき、本市において、障がいを理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、阿波市

障害者差別解消支援地域協議会を平成30年11月に設置しました。

  阿波市障害者差別解消支援地域協議会設置要綱[PDF:120KB]

 

 阿波市障害者差別解消支援地域協議会は次の関係機関の所属員により構成されています。

1  徳島大学大学院
2 阿波市身体障害者連合会
3 阿波市手をつなぐ育成会
4 阿波市医師会
5 中央広域障がい者生活支援センター はくちょう
6 障害者支援施設 野菊の里
7 地域活動支援センター ことじ
8 阿波市民生委員児童委員連絡協議会
9 阿波市社会福祉協議会
10 阿波市商工会
11 阿波市人権擁護委員会
12 阿波市小学校校長会
13 阿波市中学校校長会
14 吉野川公共職業安定所
15 阿波吉野川警察署
16 阿波市健康福祉部
17 阿波市教育部
18 阿波市市民部人権課

 

なお、相談窓口は社会福祉課と人権課となっています。

お問い合わせ

健康福祉部 福祉事務所社会福祉課
TEL:0883-36-6811・6812

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