障害を理由とする差別の解消の推進について

公開日 2023年10月19日

「障害者差別解消法」とは

 

 国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられること

なく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。

 また、令和3年5月に改正され、障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」が禁止され、「合理的配慮の提供」が求められています。

 

 【法律改正のポイント】

 

  民間事業者による「合理的配慮」の提供  (改正前) 努力義務 → (改正後) 義務

 

  これまで民間事業者に対して、合理的配慮は「努力義務」となっていましたが、今後は「義務」として、配慮の提供が求められます。

  民間事業者とは、営利・非営利、個人・法人を問いません。

 

  

  合理的配慮の提供が義務化されます   PDFファイル:令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます(パンフレット)[PDF:1.8MB]

 

 


 

「不当な差別的取扱い」とは

 

 障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、サービスや各種機会の提供を拒否したり、提供にあたり条件を付けたりするような行為を言います。 

 

  (例) 障がいを理由として、窓口対応を拒否する、順番を遅くする、書面や資料を渡さない

  (例) 障がいを理由として、説明会などへの出席を拒む、必要のない付き添い者の同行を求めるなど

 

 

「合理的配慮」とは

 

 障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で、合理的配慮を提供することとされています。

 

  (例) 段差がある場合に、車椅子を利用されている方のキャスター上げ等の補助をする

  (例) 筆談、読み上げ、手話などを用いるなど

 

 

障害者差別解消法の情報

 障害者差別解消法の情報は、内閣府のホームページに掲載されています。

 

   https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html.

 

 

 【障害者差別に関する相談窓口試行事業「つなぐ窓口」の開設について】

 

  内閣府では、障害者差別解消法に関する質問に回答すること及び障害を理由とする差別等に関する相談を

 適切な自治体・各府省庁等の相談窓口に円滑につなげるための調整・取次を行うことを目的に、令和5年10月

 16日から令和7年3月下旬まで、試行的に「つなぐ窓口」を設置します。 

 

   障害者差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」が始まります  PDFファイル:障害者差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」の開設について[PDF:836KB]

 

 

障害者差別解消支援地域協議会の設置について

 障害者差別解消法第17条の規定に基づき、本市において、障がいを理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、阿波市

障害者差別解消支援地域協議会を平成30年11月に設置しました。 なお、相談窓口は社会福祉課と人権課となっています。

 

 

  阿波市障害者差別解消支援地域協議会設置要綱[PDF:120KB]

 

  阿波市障害者差別解消支援地域協議会委員一覧[PDF:45.8KB]

お問い合わせ

健康福祉部 福祉事務所社会福祉課
TEL:0883-36-6811・6812

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