公開日 2018年08月29日
●事前登録型本人通知制度とは
この制度は、事前に登録した方に対して、その方の住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書を本人の代理人や第三者に交付したとき、証明書を交付した事実を通知する制度です。住民票の写しや戸籍謄抄本などの不正請求および不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的としています。
※住民票の写し等の証明書の交付を止めるものではありません。
●本人通知までの流れ <(1)から(4)までの順番です。>
(1)事前登録の申請(申請者自身のどの住民票や戸籍の通知対象にするか指定します。)
(2)委任状による証明の請求、第三者による請求(必要書類、確認書類の確認をします。)
(3)住民票、戸籍謄抄本の交付(書類に不備が無く、本人確認がとれたら証明を交付します。)
(4)交付した証明が事前登録の対象の場合、登録の住所に内容を通知します。
●事前登録できる方
阿波市に住民登録がある方(あった方で現在も除票として残っている方を含む)ただし、国外に転出されている方は除きます。
阿波市に本籍がある方(あった方で除籍になっている方を含む)ただし、国外に転出されている方は除きます。
●事前登録の申請方法
◆受付場所 阿波市役所市民課・各支所
◆受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日は除く)
◆本人が登録を申し出る場合
①「阿波市本人通知制度事前登録申請書」
②本人確認書類(運転免許証・個人番号カ-ド・旅券等)
※顔写真がついている公的な本人確認書類等
◆代理人が登録を申し出る場合
・未成年者の法定代理人
(親権者)・・・①と戸籍謄本(阿波市の戸籍で確認できる場合は不要)及び代理人の本人確認書類
・成年後見人・・・・・・・・・・・・①と登記事項の証明書及び後見人の本人確認書類
・その他の代理人・・・・・・・・①と委任状及び代理人の本人確認書類
※疾病その他やむをえない理由及び他の市町村に居住していて窓口で直接申請することができない場合は、郵送で申請
することができます。
●本人通知の対象となる証明書
・住民票の写し、消除された住民票の写し、住民記載事項証明書
・戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写し
・戸籍の謄本または抄本、除かれた戸籍の謄本または抄本
・戸籍記載事項証明書、除かれた戸籍記載事項証明書
※国又は地方公共団体の機関からの公用請求により交付した場合は通知の対象外です。
●本人通知方法
事前登録日(申請の翌日)以降、第三者等に証明書を交付した場合に「阿波市住民票の写し等交付通知書」により本人(登録申請者が法定代理人の場合は法定代理人)に通知します。
●通知内容
・証明書の交付年月日
・交付した証明書の種別
・交付通数
・請求者の区分(本人等の代理人、本人等の代理人以外の第三者)
※第三者へ住民票の写し等を交付した内容については、阿波市個人情報保護条例の規定により開示される情報は制限されることがあります。
●登録されている期間
登録される期間は原則「無期限」です。ただし、登録者が「死亡、失踪宣告、国外転出、通知が宛てどころ無しで返戻されたとき など」は登録を抹消される場合があります。
●登録内容の変更・廃止の届出
登録期間中に転居や戸籍異動などで登録申請書に記載した事項(氏名、住所、本籍等)に変更があった場合、登録を廃止したい場合などは、必ず「阿波市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書」を提出してください。
※変更の届出がない場合、新しい住所や本籍にかかる証明書の交付事実の通知ができませんので、ご注意ください。
本人通知制度事前登録申請書(変更・廃止)[PDF:83KB]
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