公開日 2018年08月14日
不法投棄は法律で禁じられています
空き地や山林など、人目の付きにくい土地においては、所有者又は管理者の知らない間に不法投棄されるケースが数多く報告されています。私有地に不法投棄されたゴミは、投棄者が特定できない限り、土地所有者の責任において処分していただかなくてはなりません。そこで、土地所有者のみなさまには、このような事態を招かないためにも定期的な巡回と清掃(除草)作業をお願いします。
なお、清掃しても何度となく不法投棄が繰り返される場合は、警察署に被害届を提出する又は環境衛生課へご相談ください。
不法投棄事例1(テレビ、洗濯機、廃タイヤ等)
不法投棄事例2(冷蔵庫、テレビ等)
※不法投棄禁止看板を必要とされる方は環境衛生課又は各支所地域課へ申し出てください。
●不法投棄による罰則
・不法投棄をした者・・・5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはその併科(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第14号及び第2項)
・法人の業務に関して不法投棄をした者・・・法人に対して3億円以下の罰金(同法第32条第1項)
・不法投棄を目的として廃棄物を収集または運搬した者・・・3年以下の懲役もしくは3百万円以下の罰金またはその併科(同法第26条第6項)
◎不法投棄目撃情報について
市では、防止策として市内を巡回し監視に努めるなど、関係機関や地元と連携して不法投棄の適正処理を行っています。そこで、不法投棄に関する目撃情報があれば速やかに警察署へ通報する又は環境衛生課へご連絡ください。(発見日時、場所、行為者の特徴、ゴミの種類、車両ナンバーなど)
この度、平成30年度徳島県不法投棄等対策会議が開催され、平成30年8月及び12月を不法投棄防止強化月間とすることが決定されました。つきましては、市民のみなさまのご理解ご協力をお願いいたします。