公開日 2025年04月01日
阿波市では、人口減少問題の克服と持続可能な地域づくりのため、U・I・Jターン者や新規学卒者の採用に取り組む市内の事業者に対し、予算の範囲内で助成金を交付します。
交付要件
①本市に住所を有する事業所を持つ企業団体等であること
②本市に住所を有するUターン者、Iターン者、Jターン者及び新規学卒者を新たに新規社員として雇用し、雇入れの日の翌月から起算して6カ月以上継続して雇用すること
ア:Uターン者、Iターン者及びJターン者については住所を阿波市に移してから1年以内の雇用であること
イ:新規学卒者については、申請年度の前年度に高等学校、短大、大学等を卒業し、卒業月の翌月から3カ月を経過しない者の雇用であること
③対象労働者の勤務地が阿波市内であること
④対象労働者が雇用保険の適用並びに社会保険及び健康保険に加入していること
⑤対象労働者は18歳以上であること
⑥過去に助成金交付の確定に至った対象従業員でないこと
助成金の額
対象労働者に対し支払った月額基本給与の1/3×6カ月分(雇入れ日の翌月から起算)
(月額限度額50,000円×6カ月分)
助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
申請の手続き
阿波市雇用促進助成金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、次に掲げる書類を添えて、雇入れ日から起算して3カ月以内に申請してください。
①賃金支払計画書(別紙)
②雇用契約書又は労働条件通知書の写し
③対象労働者が前年度に卒業したことを証明できる書類(新規学卒者のみ)
④雇用保険、厚生年金保険及び健康保険に加入したことを証するものの写し
⑤その他市長が必要と認める書類
申請書類等の様式
| 様式 | ダウンロード |
|---|---|
| 交付申請書(様式第1号) | |
| 賃金支払計画書(別紙) |
※交付の制限
次に掲げるものについては助成金交付の対象としません。
(1)国県及び市町村から直接又は間接的に補助金等を受ける事業者
(2)国県及び市税等に未納の金額がある事業者
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第5項に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業等の事務所又はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第3号に規定するインターネット異性紹介事業者
(4)暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう)に関係する事業者
(5)宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体
(6)労働関係法令に違反している事業者
(7)清算手続中、破産手続中、再生手続中、更生手続中、承認援助手続中又は特別清算に関する手続中である事業者
(8)事業主又は事業者の取締役若しくは監査役の2親等以内の親族を対象労働者として雇用した事業者
(9)その他市長が不適当と認める事業者
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