野焼きの禁止と例外について

公開日 2025年08月04日

 

 

野焼きは法律で禁止されています

 

 全国的に、野焼きを原因とした火災が多発しており、阿波市においても火災に繋がる危険な野焼きが発生しています。野焼きとは、野外で草木やごみ(廃棄物)を焼却することで、原則として法律で禁止されています。(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2」)

違反した場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金のいずれか、または両方が課せられます。(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25,32条」)

 

 

 

野焼きの一部は例外的に認められています

 

 野焼きの中でも、公益上もしくは社会慣習上やむを得ないもの、または周辺の生活環境に与える影響が軽微な場合は例外として認められています。(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条」)

 

 

 《野焼きが例外的に認められているもの》

 

 

 ①国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

       (例) 河川・道路管理上で必要となる草木の焼却など

 

 ②震災・風水害・火災・凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

       (例) 災害などの応急対策、火災予防訓練など

 

 ③風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

       (例) どんと焼き、不要となったしめ縄・門松などを焚く行事など

 

 ④農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

      (例) 焼き畑、稲わら・畦の草・下枝・剪定枝の焼却など

 

 ⑤たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

      (例) 暖をとるためのたき火、キャンプファイヤーなど

 

 

①から⑤の野焼きを行う場合は、環境衛生課と消防署へ事前の電話連絡をしてください。

(ただし、これは申請・許可といった手続きではなく、事前の予告を受けることで周辺住民から問い合わせを受けた際に、合法な野焼きであることを説明するための措置になります。)

※また、家庭ごみを混ぜて焼却したり、産業廃棄物である農業ごみ(廃プラスチックや廃ビニール等)の焼却は禁止されています。

※例外に該当する場合も、近隣住民への配慮は行う必要があります。やむを得ないものや軽微なものとされていることから、周囲から苦情が出るほどの焼却を行っていた場合は指導の対象となります。

 

 

 

 

野焼きを行う際の注意点

 

●風向きを考慮する。また、風の強い日には行わない。

●一度に大量に燃やさず、少しずつ焼却する。

●草木はよく乾燥させ、煙の発生量を抑える。

●火災の恐れがあるため、建物などに近い場所では行わない。

●焼却中は責任を持って監視し、すぐ消火ができる水等を準備する。

 

 

 

 野焼きは、大規模な火災に繋がる可能性があることを十分認識し、ルールを守って行ってください。

 

 

 

 参考リンク:廃棄物の野外焼却禁止について(徳島県)

  https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kurashi/shizen/2001032100032/

 

 

 

 よくある質問

 

Q1. 家庭ごみの焼却は、ドラム缶や焼却炉(簡易式)なら行っても構いませんか?

 

   A. 禁止です。

    家庭ごみの焼却は禁止されており、ドラム缶や焼却炉(簡易式)でも焼却はできません。

 

 

Q2.剪定した庭木や、草木であれば庭先や畑などで焼却してもよいですか?

 

   A. 禁止です。

    可燃ごみとして指定ごみ袋に入れて出してください。袋に入らない場合は、粗大ごみとして出してください。

 

 

Q3.ご近所の野焼きによる、煙や臭いで迷惑しています。どこに連絡したらよいですか?

 

  A. 焼却中であれば環境衛生課から指導を行うことはできますが、常習性が高く悪質な場合は警察に通報してください。

お問い合わせ

市民部 環境衛生課
TEL:0883-36-8711