公開日 2021年04月23日
差別解消のために
わたしたちが人間らしく生きながら、それぞれの幸せを築いていく権利が「人権」であり、日本国憲法においては侵すことのできない永久の権利とされています。
女性や子ども高齢者、障がいのある人、外国人などに関する問題や同和問題、インターネットによる人権侵害、性的マイノリティに対する問題、新型コロナウイルス感染症に関する差別など
現実にはさまざまな人権問題が存在しています。
このような背景から差別を解消するため、2 0 1 6年4月に「障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」、6月に「ヘイトスピーチ解消法(本邦外出身者に対す
る不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律)」、1 2月に「部落差別解消推進法(部落差別の解消の推進に関する法律)」のいわゆる差別解消3法が施行しました。
差別解消3法に関する悩みを抱えている人の相談先として、市では「特設人権相談」を開設しております。人権が尊重される社会の実現には、市民と行政が一体となり、人権を自分自身に
関わる身近な問題としてとらえ、気づき、考え、行動することが大切です。
わたしたち1人1人が法律の趣旨を正しく理解し、誰もが幸せに暮らせるまちを実現しましょう。
お問い合わせ
市民部 人権課
TEL:0883-36-8716
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