交通事故等(第三者行為)によって介護サービスを利用する場合

公開日 2016年04月01日

 交通事故等(第三者行為)によって介護サービスを利用する場合について

 交通事故等の第三者による行為(第三者行為)によって、要介護状態になったり要介護度が重度化して介護サービスが必要となった被保険者(被害者)が介護サービスを利用した場合、その費用は利用者負担分と保険給付分のすべてを加害者である第三者が負担すべきものとなります。

被保険者が利用した介護サービスへの保険給付分(9割・8割・7割)については一時的に阿波市が負担を行い、第三者(加害者)へ請求を行います。この請求は「第三者求償」といいます。(求償事務は、阿波市では徳島県国民健康保険団体連合会へ委託を行っております。)

第三者求償を行うためには、被保険者からの届出が必要となります。被保険者の方は、第三者求償に該当する可能性が生じた場合は、介護保険課・介護保険係 までご相談ください。

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お問い合わせ

健康福祉部 介護保険課
TEL:0883-36-6814