公開日 2016年12月14日
通知カードとは
通知カードは、紙製のカードで、住民に「マイナンバー(個人番号)」をお知らせするものです。
券面にはお住まいの市区町村の住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー(個人番号)」等が 記載されています。
ただし、顔写真は記載されておらず、通知カードを使用してマイナンバーの確認と本人確認を同時に行うためには、別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要となります。
個人番号カード(マイナンバーカード)とは
個人番号カード(マイナンバーカード)は、プラスチック製のICチップ付きカードで券面に「氏名」、「住所」、「生年月日」、「性別」、「マイナンバー(個人番号)」と「本人の顔写真」等が表示されます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
個人番号カード(マイナンバーカード)があれば、
1.個人番号を証明する書類として
・マイナンバー(個人番号)の提示が必要な様々な場面で、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として利用できます。
2.各種行政手続きのオンライン申請
・マイナポータルへのログインをはじめ、各種の行政手続きのオンライン申請に利用できます。
3.本人確認の際の公的な身分証明書
・マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場面ではこれ1枚で済む唯一のカードです。金融機関における口座開設・パスポートの新規発給など、
様々な場面で活用できます。
4.各種民間のオンライン取引に
・オンラインバンキングをはじめ、各種の民間のオンライン取引に利用できるようになります。
特定個人情報保護評価とは
特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するもの。
特定個人情報保護評価書の公表
市長
教育委員会
評価書番号 | 評価書名 | 担当課 |
1 | 子ども・子育て支援法による教育、保育関連事務 基礎項目評価書[PDF:150KB] |
学校教育課 0883-36-8741 |
独自利用事務について
独自利用事務とは
地方公共団体は、マイナンバー法第9条第2項に定められた範囲内で、条例に定めることによりマイナンバーを独自に利用することができます。このような事務を「独自利用事務」といいます。阿波市では、この独自にマイナンバーを利用する事務について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例を定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています(マイナンバー法第19条第9号)。
►マイナンバー法第9条第2項に基づく条例
阿波市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例[PDF:129KB]
独自利用事務の情報連携に係る届出について
阿波市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り、個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第9号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)、承認されています。
執行機関 |
届出番号 |
独自利用事務の名称 |
市長 |
1 |
阿波市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者にかかるもの) |
市長 | 2 |
阿波市あわっ子はぐくみ医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 3 |
阿波市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭にかかるもの) |
市長 | 4 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 5 |
阿波市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭にかかるもの) |
教育委員会 | 1 | 阿波市就学援助費交付要綱による援助費の支給に関する事務であって市長が指定するもの |
• 届出1(市長) 阿波市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者にかかるもの)
►届出書: [PDF:174KB]
►根拠規範(阿波市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例): [PDF:289KB]
• 届出2(市長) 阿波市あわっ子はぐくみ医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
►届出書: [PDF:166KB]
►根拠規範(阿波市あわっ子はぐくみ医療費の助成に関する条例): [PDF:206KB]
• 届出3(市長) 阿波市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭にかかるもの)
►届出書: [PDF:169KB]
►根拠規範(阿波市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例): [PDF:289KB]
• 届出4(市長) 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの
►届出書: [PDF:187KB]
►根拠規範(生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について): [PDF:123KB]
• 届出5(市長) 阿波市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭にかかるもの)
►届出書:[PDF:183KB]
►根拠規範(阿波市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例):[PDF:183KB]
►根拠規範(阿波市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則):[PDF:229KB]
• 届出1(教育委員会) 阿波市就学援助費交付要綱による援助費の支給に関する事務であって市長が指定するもの
►届出書: [PDF:139KB]
►根拠規範(阿波市就学援助費交付要綱): [PDF:135KB]
【社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に関するお問い合わせ】
「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせ
(平日 9:30~22:00 土日祝 9:30~17:30 年末年始12月29日~1月3日を除く)
・マイナンバーに関するお問い合わせは下記コールセンターへお願いします。
0120-95-0178(無料)
※ 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
・ マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
・ 「通知カード」「個人番号カード」に関すること 050-3818-1250
※ 英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
・ マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
・ 「通知カード」「個人番号カード」に関すること 0120-0178-27
【関連リンク】
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