公開日 2014年11月20日
指定地域内において騒音規制法で定められた施設(特定施設)を設置する工場又は事業場(特定工場等)及び徳島県生活環境保全条例で定められた施設(騒音発生施設)を設置する工場又は事業場(騒音発生工場等)の事業主には、特定施設、騒音発生施設に係る各種の届出が義務付けられているとともに、敷地境界における規制基準の順守が義務付けられています。
また、騒音規制法及び徳島県生活環境保全条例により定められた建設作業(特定建設作業)を実施しようとする場合には、特定建設作業実施の届出が義務付けられており規制基準も定められています。
〇指定区域図
・第一種区域(阿波市は指定無し)
良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域。
・第二種区域(黄色表記)
住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域。
・第三種区域(赤色表記)
住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域で会って、その区域内の住民の生活環境を保持するため、騒音の発生を防止する必要がある区域。
・第四種区域(青色表記)
主として工業等の用に供されている区域で会って、その区域内の住民の環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域。
・その二
第一種区域から第四種区域を除く阿波市全域。
※第一種区域から第四種区域については騒音規制法に基づく届出。
それ以外の区域については徳島県生活環境保全条例に基づく届出。
特定工場等に係る騒音の規制基準(単位:dB)
時間の区分 |
区域の区分 |
|||
第一種区域 |
第二種区域 |
第三種区域 |
第四種区域 |
|
昼間(7~19時) |
50以下 |
55以下 |
65以下 |
70以下 |
朝・夕 |
45以下 |
50以下 |
60以下 |
65以下 |
夜間(22~5時) |
40以下 |
45以下 |
55以下 |
60以下 |
※騒音の規制基準は、特定工場等において発生する騒音の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいう。
騒音規制法第三条第一項の規定により指定された地域以外の地域内に設置された騒音発生工場等において発生する騒音の規制基準
昼間(7~19時) |
65以下 |
朝・夕 |
60以下 |
夜間(22~5時) |
55以下 |
※ 騒音の規制基準は、騒音発生工場等において発生する騒音の当該騒音発生工場等の敷地の境界線における大きさについて、
昼間、夜間その他の時間の区分及び区域の区分ごとに定める許容限度とする。
〇特定施設(騒音規制法関係)について
騒音規制法施行令 第一条第一項により同令別表第一に掲げる施設をいう。
様式3 特定施設の種類ごとの数変更届出書[DOC:33.5KB]
※様式1~4については次のものを別途添付すること。
・特定施設の配置図
・特定工場等及びその附近の見取図
〇特定建設作業(騒音規制法関係)について
騒音規制法施行令 第二条第一項により同令別表第二に掲げる作業をいう。
次のものを別途添付すること。
・当該特定建設作業の場所の附近の見取図。
・特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で特定建設作業の工程を明示したもの。
〇騒音発生施設(徳島県生活環境保全条例関係)について
徳島県生活環境保全条例 第二条第一項第八号により同条例別表第四に掲げる施設をいう。
様式第8号 騒音発生施設の種類ごとの数変更届出書[DOC:36.5KB]
様式第9号 騒音の防止の方法変更届出書[DOC:33.5KB]
様式第11号 騒音発生施設使用全廃届出書[DOC:32KB]
※様式第6号~9号については次のものを別途添付すること。
・騒音発生施設の配置図
・騒音発生工場等及びその附近の見取図
〇特定建設作業(徳島県生活環境保全条例関係)について
徳島県生活環境保全条例 第二条第一項第九号により同条例別表第五に掲げる作業をいう。
様式第13号 特定建設作業実施届出書[DOCX:17.4KB]
次のものを別途添付すること。
・当該特定建設作業の場所の附近の見取図。
・特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で特定建設作業の工程を明示したもの。
〇各届出書類提出部数 2部(1部は審査後に返送します。)
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