介護保険料を滞納していると

公開日 2015年08月06日

介護保険は、介護の負担を社会全体で支えあうという理念のもと成り立っています。

サービスを利用する、しないに関わらず、原則として40歳以上の全ての方が被保険者となり、定められた保険料を納めなければなりません。

保険料を滞納していると・・・

 

1年以上   ▼支払い方法が変更になります
 

 

 利用者が費用の全額をいったん自己負担し、申請により、後で保険給付分(費用の7割、8割または9割)が支払われます。

(支払い方法の変更が保険証に記載されます。

 
 
     
1年以上6ヶ月        ▼保険給付費が一時差し止められます
 

 

 費用の全額が自己負担になり、申請後も7割、8割または9割分の一部または全額が一時的に払い戻しされなくなります(一時差し止め)。なお滞納が続くと差し止められていた金額が滞納していた保険料に充てられることになります。  

 
 
     
2年以上        利用者負担金が引き上げられます
   2年以上の未納期間があると、滞納した期間に応じて、利用者負担が1割または2割から3割、3割から4割に引き上げられるほか、高額介護サービス費(1割、2割または3割の利用者負担が高額になり、一定額を超えた場合に、支給される費用)の支給が受けられなくなります。  
 
 

 

 

●災害などの特別な事情で一時的に保険料が納められなくなったときは、徴収の猶予や減免される場合もあります。

お問い合わせ

健康福祉部 介護保険課
TEL:0883-36-6814