未熟児養育医療給付について

公開日 2016年01月01日

未熟児養育医療とは 

 

 養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療費を扶養義務者の所得に応じて公費負担するという制度です。

 

養育医療の対象となる未熟児は

 

 (1) 出生時の体重が2,000g以下

 (2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの

1 一般状況   (1) 運動不安・けいれん
 (2) 運動異常
2 体 温  (1) 摂氏34度以下
3 呼吸器・循環器 

 (1) 強度のチアノーゼが持続

 (2) チアノーゼ発作を繰り返す
 (3) 呼吸数が毎分50以上で増加傾向
 (4) 呼吸数が毎分30以下
 (5) 出血傾向が強い
4 消化器  (1) 生後24時間以上排便がない
 (2) 生後48時間以上嘔吐が持続
 (3) 血性吐物、血性便がある
5 黄 疸

 (1) 生後数時間以内に出現

  (2) 異常に強い黄疸のあるもの

 (症状が黄疸のみの場合は、中程度以上の黄疸とする)

 

受給手続き

 

 申請に必要な書類を添えて、子育て支援課に提出し、養育医療券の交付を受けて指定医療機関で医療の給付を受けてください。

提出書類は、以下のとおりです。

 

(1) 養育医療給付申請書

(2) 養育医療意見書(医師が記入)

(3) 世帯調書(生計を一にする家族について記入)

(4) お子様の保険証

(5) 印鑑(朱肉のもの)

(6) 家族全員の所得を確認する書類

 

マイナンバー関係書類

 平成28年1月受付分から生計を一にする全ての構成員のマイナンバーを世帯調書に記載する必要があります。

また、マイナンバーを記載するだけでなく、マイナンバーを記載する方(保護者)の本人確認が必要になりますので、次のア、イの書類を持参してください。

 

ア 生計を一にする全ての構成員のマイナンバーがわかるもの(通知カード等)

イ 申請者(保護者)の身分証明書類(運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真つきのもの)

 

支給対象となるものの内容

 

 養育医療として公費負担の対象となる内容は、入院治療に関する全期間(ただし、満1歳の誕生日の前日とする。)に対する次の1から5に要する費用です。

 なお、これらの費用については保険診療(公的医療保険制度が適用される診療)分に限り、本制度の対象医療費の総額のうち保険者負担分を差し引いた額が支給されます。

 

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療

(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(5) 移送

 

留意事項

 

(1) この制度は、医療費を支給するのではなく、医療そのものを給付するものです。従って既に医療費を支払った場合は、払い戻しには、応じられませんので、くれぐれもご注意ください。

(2) 医療券は、医療機関ごとに発行します。医療券に記載されている医療機関でのみ有効です。

(3) 医療券の有効期間を過ぎて、なお、これを継続する必要がある場合は、改めて申請してください。

(4) 医療券の有効期限内で住所、保険証の種類・番号の変更があった場合には、子育て支援課に届けるようにしてください。

お問い合わせ

健康福祉部 福祉事務所子育て支援課
TEL:0883-36-6813