事前登録型本人通知制度をご利用ください!

公開日 2021年08月20日

登録型本人通知制度とは?

  この制度は事前に登録したかたに対して、そのかたの戸籍謄本・抄本や住民票の写しなどの証明書を本人の代理人や第三者に交付したとき、証明書を交付したという事実を通知

 する制度です。

 

 

なぜこのような制度ができたのでしょうか?

  平成17年兵庫県でおきた行政書士による戸籍の大量不正取得事件が発覚して以来、戸籍の不正取得について、毎年各地で事件が起きています。

  また、平成23年には、東京都内の法律事務所が仲介業者を通じ、全国各地の探偵社や、調査会社からの依頼をうけ、戸籍謄本等の不正取得を繰り返した事件が発生しました。

 現在の法律では、行政書士や弁護士などの資格を持つ人は、職務上の必要性から他人の戸籍謄本等を取ることができ、家族構成、年齢や本籍地などの個人情報を知ることが可

 能です。この法律が悪用されれば大変な人権侵害につながり、本人が知らないうちに不正取得され、その情報は結婚や就職の際の身分調査や高齢者世帯への詐欺、ストーカー

 行為などに悪用されます。

 

 

登録本人通知制度を利用ください

  不正取得は私たちの人権に関わる問題です。自分自身の人権を守るためにも、他人の人権を侵害しないためにも、私たち一人ひとりが人権意識を高めなければなりません。

 不正取得は誰にでも起こる可能性があります。

 この制度を利用することによって、誰かが自分の個人情報を取得したことがわかれば、不正取得の早期発見につながり、事実関係の究明や不正請求の抑止にもつながります。

 また、戸籍謄本や住民票などで登録の自治体が異なる場合は、自治体ごとでの登録が、必要になります。

 

登録手続きについては、市民課(0883₋36₋8710)へご相談下さい。

 

 

        事前登録型本人通知制度チラシ[PDF:755KB]

    

                   

        

 

 

 

 

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