公開日 2015年04月10日
国民年金には第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)、第2号被保険者及び第3号被保険者に共通する給付として「老齢基礎年金」、「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」の3種類の基礎年金があります。またこれ以外にも、第1号被保険者の独自給付として「付加年金」、「寡婦年金」、「死亡一時金」があります。
老齢基礎年金
【受給要件】
保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上である方に原則として65歳から支給されます。ただし、希望により60歳から65歳になるまでの間に減額された年金の繰上げ支給や、66歳から70歳までの間に増額された年金の繰下げ支給を請求することも可能です。
【年金額】(平成27年度)
満額 780,100円
※20歳から60歳になるまで40年間保険料を定額納付した場合
【その他】
繰上げ支給を請求する場合、
○繰上げ請求を取り消すことはできない。
○一生減額された年金額を受給(付加年金も同様)
○寡婦年金を受給できない。
○障がいの程度が重くなった場合に障害基礎年金を受給できない。
○国民年金に任意加入すること、また保険料を追納することができない。
○65歳になるまで、遺族厚生(共済)年金の併給ができない。
などのデメリットがありますので、ご注意ください。
障害基礎年金
【受給要件】
20歳前や国民年金の被保険者期間中、または被保険者であった方が60歳以上65歳未満で日本国内に住所があるときに初診日 ※1 のある病気やけがで障がいが残った場合、次の要件をすべて満たせば請求できます。
1. 障害認定日 ※2 において法律に定める障害等級表の1級または2級の障がいの状態に該当していること。(身体障害者手帳の等級とは異なります。)
2. 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が2/3以上あること。ただし、初診日が平成38年3月31日以前にあって初診日に65歳未満の場合は、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよい。(20歳前に初診日がある場合は、この要件は不要ですが所得制限があります。)
※1 障がいの原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日
※2 初診日から1年6ヶ月経過した日、またはそれまでに症状が治った(固定した)日(20歳前にこの日がある場合は、20歳に達した日)
【年金額】(平成27年度)
●1級 975,100円+(子の加算額)
●2級 780,100円+(子の加算額)
子 ※3 の加算額:
1人目・2人目 224,500円
3人目以降 74,800円
※3 18歳到達年度の末日(3月31日)までの間にある子、または障害基礎年金を受給できる程度の障がいの状態にある20歳未満の子
遺族基礎年金
【受給要件】
国民年金の被保険者や被保険者であった60歳以上65歳未満で日本国内に住所がある方、老齢基礎年金の受給権者、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方が死亡したときに次の要件をすべて満たせば請求できます。
1. 死亡者によって生計を維持されていた「子 ※3 のある妻」または「子」がいること。(その方から請求)
2. 上記の「国民年金の被保険者」または「被保険者であった60歳以上65歳未満で日本国内に住所がある方」が死亡した場合、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間があるときは、その被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が2/3以上あること。ただし、死亡日が平成38年3月31日以前にある場合は、死亡者が65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよい。(死亡日に被保険者でないときは、死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間 1年間)
【年金額】(平成27年度)
●子のある妻が受け取るとき 780,100円+(子の加算額)
●子が受け取るとき 780,100円+(2人目以降の子の加算額)
子の加算額:
1人目・2人目 224,500円
3人目以降 74,800円
付加年金
【受給要件】
第1号被保険者または任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)で、定額保険料に加えて付加保険料(月々400円)を納めた場合に、老齢基礎年金受給時に付加年金が上乗せされて支給されます。
【年金額】
200円 × 付加保険料納付月数
【その他】
○付加保険料の納付は、申し込んだ月分からとなります。
○国民年金基金に加入中の方は、付加保険料を納付できません。
寡婦年金
【受給要件】
第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上ある夫が年金を受けずに亡くなった場合、10年以上婚姻関係が継続していて、夫によって生計を維持されていた妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。
【年金額】
夫が受けられるはずだった老齢基礎年金額 × 3/4
【その他】
○死亡した夫が障害基礎年金の受給権者だったことがある場合や、老齢基礎年金を受けていたとき、また、妻自身が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合、寡婦年金は支給されません。
○寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合、どちらか一方を選択することになります。
死亡一時金
【受給要件】
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数、保険料1/4免除期間の3/4に相当する月数、保険料半額免除期間の1/2に相当する月数及び保険料3/4免除期間の1/4に相当する月数を合計した期間が36月以上ある被保険者が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けないまま亡くなった場合、死亡者と生計を同一にしていた遺族に支給されます。
【年金額】
保険料納付済月数 (【受給要件】の4期間の合計) |
金額(円) |
36月以上180月未満 | 120,000 |
180月以上240月未満 | 145,000 |
240月以上300月未満 | 170,000 |
300月以上360月未満 | 220,000 |
360月以上420月未満 | 270,000 |
420月以上 | 320,000 |
【その他】
○遺族基礎年金を受けられる遺族がいる場合には支給されません。
○請求できる遺族の範囲・順位は、死亡者の 1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹 です。
○付加保険料を納めた期間が36月以上ある場合は、さらに8,500円が加算されます。
○寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合、どちらか一方を選択することになります。
【手続きに必要なもの】
請求する年金の種類などにより必要な書類が異なります。詳しくは下記まで問い合わせてください。
届出先
市民課(本庁1階)・各支所地域課(吉野・土成・阿波)
または徳島北年金事務所
問い合わせ先
市民課(本庁1階) TEL:0883-36-8710
徳島北年金事務所お客様相談室 TEL:088-655-0200