公開日 2025年04月01日
国民年金には第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)、第2号被保険者及び第3号被保険者に共通する給付として「老齢基礎年金」、「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」の3種類の基礎年金があります。またこれ以外にも、第1号被保険者の独自給付として「付加年金」、「寡婦年金」、「死亡一時金」があります。また、令和元年10月より、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の受給者で要件に当てはまる方を対象に、年金に上乗せして給付金を支給する「年金生活者支援給付金」制度の運用が開始されました。
老齢基礎年金
受給要件
保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上である方に原則として65歳から支給されます。ただし、希望により60歳から65歳になるまでの間に減額された年金の繰上げ支給や、66歳から75歳までの間に増額された年金の繰下げ支給を請求することも可能です。
年金額(令和7年度)
20歳から60歳になるまでの40年間の保険料を定額納付すると、満額受け取ることができます。
満額= 831,696円(月額69,308円)*
*昭和31年4月1日以前に生まれた方は、年額829,296円(月額69,108円)
繰上げ受給を請求する場合の注意事項
①繰上げ請求を取り消すことはできない。
②減額された年金額は生涯変わらない。(付加年金も同様。)
③寡婦年金を受給できない。
④障がいの程度が重くなった場合に、障害基礎年金を受給できない。
⑤国民年金に任意加入することや保険料を追納することができない。
⑥65歳になるまで、遺族厚生(遺族共済)年金の併給ができない。
などのデメリットがありますので、ご注意ください。
老齢基礎年金の詳細については、日本年金機構のホームページをご覧ください。
・日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法」https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html
・日本年金機構「年金の繰上げ・繰下げ受給」https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/index.html
障害基礎年金
受給要件
20歳前や国民年金の被保険者期間中、または被保険者であった方が60歳以上65歳未満で日本国内に住所があるとき(老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます)に初診日 ※1 のある病気やけがで障がいが残った場合、次の要件をすべて満たせば請求できます。
- 障害認定日 ※2 において法律に定める障害等級表の1級または2級の障がいの状態に該当していること。(身体障害者手帳の等級とは異なります。)
- 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が2/3以上あること。ただし、初診日が令和8年3月31日以前にあって初診日に65歳未満の場合は、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよい。(20歳前に初診日がある場合は、この要件は不要ですが所得制限があります。)
※1 障がいの原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日
※2 初診日から1年6ヶ月経過した日、またはそれまでに症状が治った(固定した)日
(20歳前にこの日がある場合は、20歳に達した日)
年金額(令和7年度)
- 1級
1,039,625円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は、1,036,625円)+子の加算*
- 2級
831,700円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は829,300円)+子の加算*
子* の加算額
子2人まで 1人につき 239,300円
3人目以降 1人につき 79,800円
*18歳到達年度の末日(3月31日)までの間にある子、または障害基礎年金を受給できる程度の障がいの状態にある20歳未満の子
*20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子
障害基礎年金の詳細については、日本年金機構のホームページをご覧ください。
・日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html
遺族基礎年金
受給要件
国民年金の被保険者や被保険者であった60歳以上65歳未満で日本国内に住所がある方、老齢基礎年金の受給権者、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方が死亡したときに次の要件をすべて満たせば請求できます。
1. 死亡者によって生計を維持されていた「子* のある妻」または「子」がいること。(その方から請求)
2. 上記の「国民年金の被保険者」または「被保険者であった60歳以上65歳未満で日本国内に住所がある方」が死亡した場合、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間があるときは、その被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が2/3以上あること。ただし、死亡日が令和8年3月31日以前にある場合は、死亡者が65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよい。(死亡日に被保険者でないときは、死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間 1年間)
年金額(令和7年度)
・子のある配偶者が受け取るとき
年額831,700円*¹+(子の加算)*²
・子が受け取るとき(次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。)
年額831,700円*¹+(2人目以降の子の加算額)*²
*¹ 昭和31年4月1日以前に生まれた方は、年額829,300円
*² 1人目および2人目の子の加算額は、各239,300円
*³ 3人目以降の子の加算額は、各79,800円
遺族基礎年金の詳細については、日本年金機構のホームページをご覧ください。
・日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html
年金生活者支援給付金
令和元年10月から、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準以下の方に、給付金を年金に上乗せして支給する、年金生活者支援給付金制度が開始されました。受給要件や対象となる方、支給金額等は、上乗せの元となる年金の種類によって異なりますので、詳しくは下記のリンク先をご参照ください。
・日本年金機構「年金生活者支援給付金のお知らせ」https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/shienkyufukin/20190805.html
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/index.html
付加年金
受給要件
第1号被保険者または任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)で、定額保険料に加えて付加保険料(月々400円)を納めた場合に、老齢基礎年金受給時に付加年金が上乗せされて支給されます。
年金額
200円 × 付加保険料納付月数
その他
- 付加保険料の納付は、申し込んだ月分からとなります。
- 国民年金基金に加入中の方は、付加保険料を納付できません。
付加年金の詳細については、日本年金機構のホームページをご覧ください。
・日本年金機構「付加保険料の納付のご案内」https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150331-03.html
寡婦年金
受給要件
第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上ある夫が年金を受けずに亡くなった場合、10年以上婚姻関係が継続していて、夫によって生計を維持されていた妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。
年金額
夫が受けられるはずだった老齢基礎年金額 × 3/4
その他
- 死亡した夫が障害基礎年金の受給権者だったことがある場合や、老齢基礎年金を受けていたとき、また、妻自身が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合、寡婦年金は支給されません。
- 寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合、どちらか一方を選択することになります。
寡婦年金の詳細については、日本年金機構のホームページをご覧ください。
・日本年金機構「寡婦年金」https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/1go-dokuji/20140422-02.html
死亡一時金
受給要件
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数、保険料1/4免除期間の3/4に相当する月数、保険料半額免除期間の1/2に相当する月数及び保険料3/4免除期間の1/4に相当する月数を合計した期間が36月以上ある被保険者が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けないまま亡くなった場合、死亡者と生計を同一にしていた遺族に支給されます。
年金額
保険料納付済月数 (【受給要件】の4期間の合計) |
金額(円) |
36月以上180月未満 | 120,000 |
180月以上240月未満 | 145,000 |
240月以上300月未満 | 170,000 |
300月以上360月未満 | 220,000 |
360月以上420月未満 | 270,000 |
420月以上 | 320,000 |
その他
- 遺族基礎年金を受けられる遺族がいる場合には支給されません。
- 請求できる遺族の範囲・順位は、死亡者の 1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹 です。
- 付加保険料を納めた期間が36月以上ある場合は、さらに8,500円が加算されます。
- 寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合、どちらか一方を選択することになります。
死亡一時金についての詳細は、日本年金機構のホームページをご覧ください。
・日本年金機構「死亡一時金」https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/1go-dokuji/20140422-01.html
手続きに必要なもの
請求する年金の種類などにより必要な書類が異なります。詳しくは市民課または管轄の年金事務所までお問い合わせください。
届出先
市民課(本庁1階)・各支所地域課(吉野・土成・阿波)
または徳島北年金事務所
問い合わせ先📞
〇市民課(本庁1階) TEL:0883-36-8710
〇徳島北年金事務所
お客様相談室 TEL:088-655-0200