国民年金保険料免除制度

公開日 2024年04月01日

 

 

 第1号被保険者は、20歳から60歳になるまでの長期間にわたり保険料を納めることから、なかには様々な事情で保険料を納付することが困難な場合もでてきます。

 そこで国民年金には、法律で定められた一定の要件に該当したときや所得が一定基準より少ないとき、失業などで保険料の納付が著しく困難なときなどには、被保険者本人の届出や申請により保険料の納付義務を免除・猶予する制度があります。

 ※任意加入被保険者は保険料免除・猶予の適用を受けることはできません。

 

 

 

 

法定免除制度

 

 

第1号被保険者本人が法律に定められている次のいずれかに該当するときに、本人の届出により、保険料の納付義務が免除される制度です。

 

①障害基礎年金などの2級以上の障害に関する公的年金の受給権者であるとき

②生活保護法による生活扶助を受けているとき

③厚生労働大臣が指定する施設(ハンセン病療養所など)に入所しているとき

 

 

手続きに必要なもの

 

 ●基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)がわかるもの

 ●年金証書(①に該当する場合)

 ●生活保護受給証明書など(②に該当する場合)

 

 

注意点

 

 法定免除となっている方が、上記①から③に該当しなくなった場合は、届出が必要です。 

 (ただし、①については、障害等級の1~3級に該当しなくなったまま3年経過したとき)

 

 

申請免除制度

 

 第1号被保険者本人、世帯主及び配偶者のいずれもが前年の所得(翌年1月以降に申請する場合は前々年の所得)が次表の所得基準以下の場合で、経済的理由などで保険料の納付が困難な場合、本人の申請により承認を受ければ、保険料の全額または一部の納付義務が免除される制度です。

 

 ※退職(失業)などを理由とする特例免除の場合、その該当者の所得を除外して審査されます。

 

 

 

免除区分

免除となる所得基準の目安 老齢基礎年金額 対象期間
全額免除 (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(令和2年度以前は22万円) 1/2が反映 7月~翌年6月
3/4免除 88万円(令和2年度以前は78万円)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 5/8が反映
半額免除 128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 3/4が反映
1/4免除 168万円(令和2年度以前は158万円)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 7/8が反映

  

 

手続きに必要なもの

 

 ●基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)がわかるもの

 ●雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票、公務員の場合は退職辞令の写しなど ※退職(失業)を理由とする場合

  

 

注意点

 

 一部免除(3/4・半額・1/4免除)については、一部納付額を支払わなかった場合、一部免除が無効となるため、将来の老齢基礎年金の額に反映されません。また、万が一の時の障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない場合があります。 

 

 

納付猶予制度

 

 第1号被保険者本人及び配偶者のいずれもが前年の所得(翌年1月以降に申請する場合は前々年の所得)が次表の所得基準以下の場合、本人の申請により承認を受ければ、保険料の納付義務が猶予される制度です。

 

 ※退職(失業)などを理由とする特例免除の場合、その該当者の所得を除外して審査されます。

 

免除区分 猶予となる所得基準の目安 老齢基礎年金額 対象期間
納付猶予

(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(令和2年度以前は22万円)

反映されません

7月~翌年6月

  

 手続きに必要なもの

 

 ●基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)がわかるもの

 ●雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票、公務員の場合は退職辞令の写しなど ※退職(失業)を理由とする場合 

 

 

 

学生納付特例制度

 

 大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限1年以上である課程)に在籍する第1号被保険者本人の前年の所得(翌年1月以降に申請する場合は前々年の所得)が次表の所得基準以下の場合、本人の申請により承認を受ければ、保険料の納付義務が猶予される制度です。

 

 ※退職(失業)などを理由とする特例免除の場合、所得を除外して審査されます。

 

免除区分 猶予となる所得基準の目安 老齢基礎年金額 対象期間
学生納付特例

128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等

反映されません  

4月~翌年3月  

  

手続きに必要なもの

 

 ●基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)がわかるもの

 ●学生証の写しまたは在学証明書

 ●雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票、公務員の場合は退職辞令の写しなど ※退職(失業)を理由とする場合

 

 

 ※免除・猶予申請は過去2年(2年1カ月前)までさかのぼって申請することができます。(学生納付特例も同様です)

 ただし、免除等の申請が遅れると、万一、障害を負ったり死亡した際に、障害年金や遺族年金を受けられない恐れがあります。免除等の申請はすみやかにお願いします。

 

 

 

 産前産後の免除制度 

 

 第1号被保険者を対象に、出産予定日・出産日が属する月の前月から4カ月間、保険料が免除される制度です。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の保険料が免除されます。※ここでの出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産を指します。また、死産・流産・早産された方を含みます。

 

 

手続きに必要なもの

 

 

 ●基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)がわかるもの 

 ●母子健康手帳など(出産後は、市町村で確認ができる場合は不要です) 

 ●(被保険者と子が別世帯の場合) 出生証明書など、出産日や親子関係を明らかにできるもの

 

 

 

 保険料の追納

 

 上述の各申請をして免除や猶予が承認された保険料については、本人の申出により、10年以内であれば遡って納めること(追納)ができます。追納すると将来の年金額は通常通り納めた場合と同じになります。なお、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納すると、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

 

免除・猶予申請や追納申請に関する詳しい内容は、日本年金機構のホームページをご覧ください。

 

日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html)

日本年金機構「国民年金保険料の学生納付特例制度」(https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html)

日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」(https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html)

日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」(https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html)

 

 

届出先

 

 

市民課(本庁1階)・各支所地域課(吉野・土成・阿波)または徳島北年金事務所

 

 

問い合わせ先

 

市民課(本庁1階)          TEL:0883-36-8710

徳島北年金事務所国民年金課     TEL:088-655-0200

 

 

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